死亡一時金
最終更新日:2025年4月18日
第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。
請求書の提出について
<必要書類>
- 国民年金死亡一時金請求書
邑南町役場町民課または浜田年金事務所に備え付けてあります。 - 亡くなられた方の基礎年金番号通知書または年金手帳などの基礎年金番号のわかるもの
- 戸籍謄本(死亡日以降に交付されたもの)
亡くなられた方と請求者の続柄、請求者の氏名、生年月日確認のため
(請求する方が亡くなられた方の配偶者の場合、マイナンバーを記入することで添付を省略できます) - 請求者の世帯全員の住民票の写し(死亡日以降に交付されたもの)
亡くなられた方との生計同一関係確認のため
(マイナンバーをご記入いただくことで、添付を省略できます) - 亡くなられた方の住民票の除票
- 受け取り先金融機関の通帳、キャッシュカードなど
カナ氏名、金融機関名、支店番号、口座番号がわかるもの
<提出先>
邑南町役場町民課または浜田年金事務所
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006