死亡一時金

最終更新日:2019年10月8日

第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方によって生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

請求書の提出について

<必要書類>

  • 国民年金死亡一時金請求書:役場町民課窓口にございます。
  • 亡くなられた方の年金手帳
  • 戸籍謄本:死亡者と請求者の続柄、請求者の氏名・生年月日確認のため
  • 亡くなられた方の住民票および請求者の世帯全員の住民票の写し:死亡者との生計同一関係確認のため
  • 受け取り先金融機関の通帳等:請求者名義のもの
  • 印鑑:認め印可

<提出先>

  役場町民課

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006