障害基礎年金
最終更新日:2025年4月18日
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に初診日のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1・2級)による障がいの状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金受給のための要件
障害等級 |
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受給のための納付要件 |
次のいずれかの納付要件を満たす必要があります。 (1)初診日の前々月までの保険料の納付状況について、保険料を納めた期間と免除された期間が |
受給に関する所得制限 | 20歳前からの障がいについては、本人が保険料を納付していないことから、本人の所得に制限が設けられています。限度額以上の所得があった場合、その年度の支給が一部または全部支給停止となることがあります。 |
障害基礎年金の金額
国民年金法により、定められた障がいの等級に該当する間は、各等級に定められた金額が支給されます。
支給額(令和7年4月分から)
国民年金法により定められた障がいの等級に該当する間は、以下の金額が支給されます。
(子がいる場合は子の加算額が上乗せされます。)
国民年金法による等級 | 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 昭和31年4月1日以前生まれの方 |
1級 |
1,039,625円+子の加算額 | 1,036,625円+子の加算額 |
2級 | 831,700円+子の加算額 | 829,300円+子の加算額 |
子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
詳しくは浜田年金事務所(TEL:0855-22-0670)または邑南町役場町民課へお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006