国保加入者が交通事故などで治療を受けるときは届出が必要です

最終更新日:2024年3月5日

 

 交通事故、けんか、食中毒、他人の飼い犬に噛まれたなどでケガをした場合でも、保険証又はマイナ保険証を使って、病院で治療を受けることができます。その際には、必ず役場に届出(第三者行為による傷病届)が必要です。
※医療費は一時的に国民健康保険が立て替え、あとで相手方に請求します。

届出の手順

  1.警察への届出(交通事故の場合のみ)

    交通事故の場合は、警察に届け出て「事故証明書」を交付してもらう。

  2.国民健康保険の窓口へ届出(本庁又は各支所)
    国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届出に必要なもの

注意

 相手方から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険は使えません。
示談の前に必ず役場担当課に相談してください。

届出に必要な書類のダウンロードはこちら                                                                                          島根県国民健康保険団体連合会(外部リンク)

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お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006