交通事故にあったとき
最終更新日:2018年8月30日
交通事故などでケガをした場合でも国民健康保険でお医者さんにかかれます。
ただし、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国民健康保険が医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
届出のしかた
- 警察に届け出る
交通事故にあったら、すみやかに警察に届け出て「事故証明書」をもらいます。 - 国民健康保険の窓口に届け出る
警察で「事故証明書」をもらったら、必ず国民健康保険の窓口へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 事故証明書
示談の前にご相談ください 加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国民健康保険は使えません。
示談の前に必ず役場担当課に相談しましょう。
届出に必要な書類のダウンロードはこちら 島根県国民健康保険団体連合会(外部リンク)
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006