遺児育成特別手当のお知らせ
最終更新日:2023年12月15日
制度目的
遺児を養育している者等に対し遺児育成特別手当を支給することにより、遺児の健全な育成を図り、もって遺児の福祉の増進に寄与することを目的とする。
支給要件
邑南町内に住所を有し、現に遺児を養育しているものに対して支給。受給資格者が所得税法に定める所得税を課されているときは支給しない。
手当の額
遺児1人当たり月額2,000円
(9月及び3月の2期にそれぞれ当月までの分を支払う)
遺児の定義(条例第2条第1項)
「遺児」とは義務教育終了前の者で次のいずれかに該当するものをいう。
(1)両親の双方又は一方が死亡した児童
(2)両親の双方又は一方が1年以上生死不明の児童
(3)両親の双方又は一方が重度の障害(障害者手帳で1級若しくは2級程度の者)である児童
(4)前各号以外の両親の双方又は一方が養育していない児童
申請手続き
●提出書類等
- 戸籍謄本
- 振込先の金融機関名と口座番号がわかるもの(郵便局を除く)
- 印鑑
お問い合わせ先
- 邑南町役場 医療福祉政策課
- 電話番号:0855-95-1115
- 瑞穂支所 窓口グループ 福祉係
- 電話番号:0855-83-1122
- 羽須美支所 窓口グループ 福祉係
- 電話番号:0855-87-0223