介護保険料について

最終更新日:2023年5月9日

 

介護保険料の額

●第8期 介護保険料について

介護保険料月額基準額は、第7期に比べ110円低くなり、6,650円になります。

第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料

邑南町の65歳以上(第1号被保険者)の方について、令和3年度から令和5年度までの各年度に納めていただく介護保険料は、次のとおりです。

保険料を納めないでいると、介護が必要となったときに給付の制限を受けることがあります。納め忘れのないようにご注意ください。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

40歳以上65歳未満の人の保険料は、加入している医療保険に介護保険分の保険料を上乗せして、医療保険料として支払います。介護保険分の保険料額は、各医療保険者が、所得などに応じて決定します。 

介護保険料の納め方

介護保険料の納め方については、第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)では違い、第1号被保険者(65歳以上の方)は住所地の保険者に納付します。第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)は、加入している医療保険(社保、国保など)へ医療分とは別に介護分として納付します。

●第1号被保険者の介護保険料の徴収方法については、年金から天引きされる特別徴収の方法と、納付書や口座振替で納付する普通徴収の方法の2種類あります。基本的には、特別徴収で納付していただきますが、65歳になられた方や町外から転入された方については、当初は普通徴収になります。特別徴収の対象者は、老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上支給されている方です。

●保険料の仮徴収と本徴収について

保険料の納期のうち第1期から第3期までは仮徴収といい、被保険者の属する世帯の前年度市町村民税課税の有無など所得状況等をもとに所得段階区分により仮に徴収します。また、納期の第4期以降は本徴収といって当該年度市町村民税課税状況等に応じて確定した保険料額から仮徴収した金額を引き、残りの納期の数で分割した額をそれぞれの納期に徴収します。

介護保険料は、特別徴収・普通徴収にかかわらず一括して納めることはできません。普通徴収の場合は、納め忘れがないよう口座振替をご利用ください。

お問い合わせ先

邑南町役場 医療福祉政策課
電話番号:0855-95-1115

瑞穂支所 窓口グループ
電話番号:0855-83-1121

羽須美支所 窓口グループ
電話番号:0855-87-0221