農業者年金
最終更新日:2018年2月26日
加入要件
以下の3つの要件を満たす方は幅広く加入することができます。
- 国民年金の第1号被保険者(保険料免除者を除く)。
- 農業に年間60日以上従事している。
- 20歳以上60歳未満。
農業者年金の特徴
1.積立方式なので少子高齢化に強い年金です。
加入者・受給者の数に影響を受けにくく、自らが納めた保険料とその運用収入を年金の原資として積み立てていく安定した年金制度です。
2.保険料の額は自由に決められます。
月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で決めることができ、状況に応じて見直すことも可能です。
3.終身年金で80歳までの保証付きです。
年金は生涯支給され、仮に加入者・受給者が80歳までに亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった現在価値相当額が遺族に支給されます。
4.税制上の優遇措置があります。
農業者年金は公的年金制度ですので、支払った保険料の全額(24万円から80万4千円)が社会保険料控除の対象額となるため、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15%から30%程度)につながります。
5.農業の担い手として頑張る方には政策支援もあります。
以下の3つの要件を満たす方は、国から月額最高1万円の保険料補助を受けることができます。
- 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれること。
- 農業所得が900万円以下であること。
- 下記の区分1から5のいずれかに該当している。
保険料の補助対象者と国庫補助額(PDF/56KB)
保険料の補助が受けられる期間は、
- 35歳未満…要件を満たしているすべての期間
- 35歳以上…10年以内
通算して最長20年間(補助額は最高216万円)です。
なお国庫補助額とその運用益は、農業経営を引退(経営継承)されたときから特例付加年金として受給することができます。
詳しくは、農業委員会かお近くのJAにお問い合わせください。
お問い合わせ先
- 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011