税金 よくある質問 Q&A
最終更新日:2020年3月26日
税全般に関する質問
Q1.今年の4月に邑南町に転入したました。所得証明はどこでとれますか?
A1.その年の1月1日現在の住所地で発行となります。
Q2.残高不足で口座振替ができなかったのですが?
A2.後日、納付通知書を送付しますので、直接金融機関で納付してください。
Q3.税金を納付したのに督促状が届いたのはなぜですか?
A3.督促状は納期限後発送です。納期限までに納付してください。
納期限後に納付されますと、金融機関等で納付されてから役場財務課へデータが届くのに、早くても2,3日かかります。万一、行き違いで督促状が届いた場合は破棄してください。
町民税に関する質問
Q4.私は5月に邑南町を転出しましたが、6月に邑南町役場から納税通知書と納付書が送られてきました。これは納めなければいけないのですか?
A4.個人の町民税は、その年の1月1日現在の住所地で課税されることになっています。したがって、この年度分の町民税は、邑南町に納めていただくことになります。
固定資産税に関する質問
Q5.今年8月に家屋を取り壊しました。固定資産税はどうなりますか?
A5.家屋の固定資産税は、1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。
今年中に家屋を解体されますと現地を確認後、課税台帳から当該家屋を削除し、来年度から課税対象外となります。
軽自動車税(種別割)に関する質問
Q6.今年9月に軽自動車を廃車しました。既に軽自動車税(種別割)を納付していますが、廃車以降の税額は還付されるのでしょうか?
A6.軽自動車税(種別割)は、4月1日時点において年税額が課税されます。年度途中で廃車や譲渡されても、月割の還付はありません。
国民健康保険税に関する質問
Q7.私(世帯主)は社会保険に加入していますが、母が国民健康保険に加入しています。今回、国民健康保険税の決定額通知書と納付書が私宛に送付されましたがなぜでしょうか?
A7.国民健康保険税の納税義務者(納める人)は、世帯主になります。ご質問のように、世帯主に国民健康保険の資格がない場合でも、世帯主が税を納めることになります。
公的年金からの特別徴収制度に関する質問
Q8.特別徴収の対象者となる基準を教えてください。
A8.公的年金に係る住民税の納税義務者のうち、4月1日現在において国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払を受けている65歳以上の方が対象です。
Q9.公的年金からの特別徴収は、本人の意志による選択制とすることはできますか?
A9.本人の意志による選択は認められておりません。
地方税法により、「公的年金等所得に係る個人住民税については、年金から特別徴収の方法により徴収する。」とされており、次に掲げる場合を除き、原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象になります。
- 公的年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険の特別徴収対象被保険者でない方
- 特別徴収税額が公的年金の年額を超える方
Q10.特別徴収の対象となる年金の種類を教えてください。
A10.特別徴収の対象となる老齢または退職を支給事由とする年金は次のとおりです。なお、障害年金や遺族年金等は住民税上課税されないため特別徴収の対象となりません。
- 国民年金法による老齢基礎年金(同法附則第9条の3第1項による老齢年金を含む。)
- 昭和60年国民年金法等の一部を改正する法律(以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
- 昭和60年国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「国共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法並びに昭和60年国共済法等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「旧国家公務員共済組合法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 昭和60年地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「地共済法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法並びに昭和60年地共済法等改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「旧地方公務員共済組合法等」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 昭和60年私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
- 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び通算老齢年金
- 移行農林年金(平成13年厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律附則第16条第6項に規定する移行農林年金をいう。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金
Q11.私は、特別徴収の対象となる年金を2種類受給していますが、どの年金から特別徴収されることとなりますか?
A11.2以上の年金を受給されている方の場合、その受給額の多少に関わらず、特別徴収を行う年金について次のとおり優先順位が決められており、高順位の1つの年金から特別徴収されます。
- 国民年金法による老齢基礎年金
- 旧国民年金法による老齢年金等
- 旧厚生年金保険法による老齢年金等
- 旧船員保険法による老齢年金等
- 旧国家公務員共済組合法等による退職年金等
- 移行農林年金のうちの退職年金等
- 旧私立学校教職員共済組合法による退職年金等
- 旧地方公務員共済組合法等による退職年金等
Q12.当初、介護保険料を公的年金から特別徴収されていましたが、年度途中で保険料が変更になったため普通徴収に切り替わりました。住民税については、このまま特別徴収されますか。
A12.介護保険料の特別徴収の対象者でなくなった場合は、住民税においても普通徴収に切り替わることとなります。
Q13.介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については、公的年金からの特別徴収は行われませんが、住民税についてはどうなりますか。
A13.介護保険料と国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)の合計額が、年金額の2分の1を超える場合には、国民健康保険税(または後期高齢者医療保険料)については特別徴収が行われず、介護保険料のみが特別徴収されることとなります。
このとき、所得税と介護保険料を差し引いた年金残額が住民税額より大きい場合には、住民税の特別徴収の対象となります。
また、年金額からa)所得税、b)介護保険料、c)国民健康保険税(または後期高齢者医療
保険料)を差し引いた額が住民税額より大きい場合についても特別徴収の対象となります。
Q14.介護保険料と住民税で特別徴収される年金が異なる場合がありますか?
A14.介護保険料と住民税は、同一の年金から特別徴収を行うこととなります。ただし、住民税の課税対象とならない障害年金や遺族年金から介護保険料が特別徴収されている方は、住民税については普通徴収となります。
Q15.公的年金の所得以外に不動産所得があります。不動産所得に係る住民税についても年金から特別徴収されますか。
A15.公的年金所得以外の所得に係る住民税については、年金からの特別徴収は行われず、普通徴収によることとなります。
Q16.公的年金の所得以外に給与所得があります。この給与から公的年金所得に係る住民税についてもまとめて特別徴収できますか?
A16.公的年金所得にかかる住民税については、当該公的年金から特別徴収されます。
Q17.公的年金所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収があります。それぞれの住民税額の算出方法はどうなりますか?
A17.
- 公的年金所得と給与所得を合算し、住民税額の合計額「A」を算出します。
- 給与所得に係る住民税額「B」を算出します。
- 「A」-「B」=公的年金所得に係る住民税額を算出します。
Q18. 公的年金の所得に係る特別徴収と給与所得に係る特別徴収の両方があります。住民税の均等割は、どちらから特別徴収されますか?
A18.給与から特別徴収されます。
Q19.年度途中で住民税額が変更になりました。年金からの特別徴収税額も変更されますか?
A19.年度途中で住民税額が変更となった場合には、年金からの特別徴収は中止となり、徴収済額を除いた残額のすべてが普通徴収に切り替わります。
Q20.年度途中で住民税額が変更になったため特別徴収が中止されました。特別徴収の再開は、いつからになりますか?
A20.翌年度10月の年金支給分から特別徴収が再開されます。
Q21.詳しいことは、どちらへ問い合わせすれば良いですか?
A21.
邑南町役場 財務課 電話:0855-95-1193
瑞穂支所 窓口業務部 電話:0855-83-1121
羽須美支所 窓口業務部 電話:0855-87-0221
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お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013