法人町民税
最終更新日:2020年3月26日
法人町民税は、邑南町に事務所・事業所又は寮などがある法人等にかかる税金で、均等割と法人等の所得(法人税額)に応じて課税される法人税割があります。
法人の場合は、国・県・町それぞれに対して申告納税する必要があります。
納める法人等 (納税義務者)
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
町内に事務所や事業所がある法人 | ○ | ○ |
町内に事務所や事業所はないが、 寮等(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人 |
○ | × |
町内に事務所や事業所などがある公益法人 又は人格のない社団や財団などで、収益事業を行なわないもの |
○ | × |
税率
均等割
均等割の税率は、資本金等の額及び従業者の数に応じて課税されます。
資本金等の額 | 町内の事業所等の従業者数 | 税率(年額) |
下記以外の法人 | 60,000円 | |
1千万円以下である法人 | 50人以下 | 60,000円 |
50人超 | 144,000円 | |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 156,000円 |
50人超 | 180,000円 | |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 192,000円 |
50人超 | 480,000円 | |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 492,000円 |
50人超 | 2,100,000円 | |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
50人超 | 3,600,000円 |
法人税割
令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率は、12.1%です。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率は、8.4%です。
税額の計算
法人町民税 = 均等割額 + 法人税割額
均等割額
税率×事務所や事業所等を有していた月数/12
ただし、月数が1月に満たない場合は1月とし、1月に満たない端数があるときは切り捨てる。
(例:20日の場合⇒1月、3月と20日の場合⇒3月)
法人税割額
法人税額×税率 それぞれの100円未満の端数を切り捨てて合計してください。
申告と納税
法人町民税は、それぞれの法人等が定める事業年度終了後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただくことになります。
申告区分 | 申告納付期限等 |
予定申告 |
【申告納付期限】 |
中間申告 | 【申告納付期限】 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 【納税額】 均等割額(年額)の1/2の額と、その事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度として計算した法人税割額の合計額 |
確定申告 | 【申告納付期限】 事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内 【納税額】 均等割額と法人税割額の合計額 注:ただし、予定又は中間申告を行なった税額がある場合には、その税額を差し引いた額 |
各種届出
次のようなときは届出や申請が必要です。
様式は下記の「関連リンク」をご覧ください。
どのようなときか | 届出等の種類 |
---|---|
法人を設立したとき、支店・営業所等を開設したとき | 法人等設立届 |
合併などにより支店・営業所等を有することになったとき | |
代表者、資本金など登記事項に変更があったとき | 法人等異動届 |
事業年度を変更したとき | |
支店・営業所等を廃止したとき | |
休業したとき・解散したとき・合併により消滅したとき | |
清算が結了したとき | |
法人町民税の減免を希望するとき | 法人町民税減免申請書 |
営業証明の発行を希望するとき | 営業証明申請書 |
関連リンク
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013