入湯税

最終更新日:2023年2月2日

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設及び消防施設などの整備のための費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場(温泉)の入湯客に対してかかる税金です。

納める人

一人一日につき、150円です。

申告と納税

浴場の経営者などが、毎月初日から末日までの間に入湯客から徴収した入湯税を、翌月15日までに申告し、納めることになっています。

入湯税の使途の状況

令和3年度

令和2年度

令和元年度

平成30年度

 

 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013