軽自動車税

最終更新日:2020年3月31日

種別割と環境性能割について

軽自動車税には種別割と環境性能割があります。
種別割は、毎年邑南町に納めていただくものです。環境性能割は、軽自動車を取得されたときに一度だけ県に納めていただきます(県が町に代わって徴収します)。

このページでは種別割について説明しています。環境性能割については県のサイトをご覧ください。

納める人 (納税義務者)

毎年4月1日(賦課期日)現在で、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持っている人です。
したがって、4月2日以降に廃車や名義変更をされても、その年の税金は全額納めていただくことになりますので、ご注意ください。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)(県税)とは違い月割賦課制度はありません。

税率

原動機付自転車及び二輪車等

車種 税率(年税額) 標識の色
平成27年度まで 平成28年度から
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの 1,000円 2,000円 白色
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 1,200円 2,000円 黄色
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 1,600円 2,400円 桃色
ミニカー(三輪以上で総排気量が50cc以下)のもの 2,500円 3,700円 水色
軽自動車 二輪(総排気量が125ccを超え250cc以下)のもの 2,400円 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクター、コンバインなど)のもの 1,600円 2,000円 緑色
その他作業用(フォークリフトなど)のもの 4,700円 5,900円 緑色
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 4,000円 6,000円

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)

車種 税率(年税額)
平成27年3月31日までに
最初の新規検査をした車両
平成27年4月1日以降に
最初の新規検査をした車両
最初の新規検査から
13年を経過した車両(注1)
軽自動車 三輪(総排気量が660cc以下)のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪(総排気量が660cc以下)のもの 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

(注1)動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車を除きます。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)グリーン化特例による軽課

平成30年4月1日から平成31年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、令和元年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

車種 税率(年税額)
  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準達成)
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準10%低減)
ガソリン車・ハイブリッド車(平成30年排出ガス基準50%低減または平成17年排ガス基準75%低減達成車に限る)
  • 令和2年度燃費基準+30%達成の乗用車
  • 平成27年度燃費基準+35%達成のトラック(貨物)
  • 令和2年度燃費基準+10%達成の乗用車
  • 平成27年度燃費基準+15%達成のトラック(貨物)   
軽自動車 三輪のもの 1,000円 2,000円 3,000円
四輪のもの 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物 営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

申告

軽自動車などを取得・廃車・譲渡したとき、または住所が変わった時は申告をしてください。
 

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車

  • 役場財務課資産税係及び各支所窓口業務部税務係


★ 申告に必要なもの

 

申告事項
登録 販売店から購入したとき
  • 申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 印鑑
  譲り受けたとき
  • 申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 他町交付の廃車証明書又は譲渡を証明する書類
  • 印鑑
廃車 廃車・転出・町外の人へ譲り渡すとき
  • 廃車申告書兼標識返納書
  • 標識(ナンバープレート)
  • 印鑑
名義変更 町内での名義変更のとき
  • 申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 印鑑
定置場所変更 町内で定置場所を変更するとき
  • 申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 印鑑

軽自動車二輪(125ccを超え250cc以下のもの)

  • 登録・廃車・申告関係〜島根県軽自動車協会
    松江市馬潟町67-5 TEL 0852-37-0046

二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)

  • 登録・廃車・車検〜中国運輸局島根陸運支局
    松江市馬潟町43-3 TEL 050-5540-2071
  • 申告関係〜島根県軽自動車協会
    松江市馬潟町67-5 TEL 0852-37-0046

軽自動車

  • 登録・廃車・車検〜軽自動車検査協会島根事務所
    松江市馬潟町68-1 TEL 050-3816-3083
  • 申告関係〜島根県軽自動車協会
    松江市馬潟町67-5 TEL 0852-37-0046

減免

次の軽自動車等に係る税金については、申請により減免します。

  1. 次の1)〜3)に掲げる軽自動車等(自動車税、軽自動車税を通じて1台に限ります。)
    1. 身体障害者又は精神障害者(注)が所有する軽自動車等で、もっぱらその人が運転するもの
    2. ) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等(その人の家族が所有するものも含みます。)で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の家族が運転するもの
    3. ) 重度の身体障害者又は精神障害者が所有する軽自動車等で、もっぱらその人の生業、通学又は通院等のために、その人の常時介護者が運転するもの(その人の含まれる世帯の全員が重度の身体障害者又は精神障害者である場合に限ります。)
  2. 構造上、身体障害者又は精神障害者の利用にもっぱら供するための軽自動車等

(注)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などの交付を受けている人で、一定の障害の程度に該当する人をいいます。

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013