国民健康保険税

最終更新日:2024年1月19日

 

 

 

国民健康保険税とは、国民健康保険(以下「国保」といいます)に加入されている被保険者に対してかかる税金です。
国保被保険者のみなさまが、安心して医療を受けるための貴重な財源です。

納める人 (納税義務者)

国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。
世帯主が、社会保険などほかの健康保険に加入されていても、その世帯内に国保の被保険者がいる場合には、その世帯主が納税義務を負います。

税率 (令和5年度分)

 

区分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分
所得割率

5.29%

2.08% 1.60%
平等割額 12,000円 4,700円 3,900円
均等割額 18,600円 7,300円 7,700円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

 

注:医療給付費分・後期高齢者支援金分はすべての国保加入者が対象で、介護納付金分は40歳から64歳までの加入者が対象です。

税額の計算

国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額が納税額になります。
 

  1. 医療給付費分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額  
    所得割額 = 基準総所得金額×5.29%    
    平等割額 = 1世帯につき12,000円  
    均等割額 = 被保険者の人数×18,600円

  2. 後期高齢者支援金分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額  
    所得割額 = 基準総所得金額×2.08%  
    平等割額 = 1世帯につき4,700円  
    均等割額 = 被保険者の人数×7,300円

  3. 介護納付金分
    所得割額+世帯別平等割額+被保険者均等割額  
    所得割額 = 基準総所得金額×1.60%  
    平等割額 = 1世帯につき3,900円  
    均等割額 = 被保険者(40歳〜64歳の方)の人数×7,700円

基準総所得金額とは?

前年中の総所得金額から基礎控除額(430,000円)を差し引いた額です。

年度途中での加入脱退のときは?

加入した月から脱退した月の前月までの月数により月割で計算します。

国保税額の試算

国保税額の試算については、町民課・各支所の窓口までお越しください。

軽減・減免

軽減

世帯の状況が、一定の条件を満たしていれば税額の軽減を受けることができます。

  1. 前年中の国保加入世帯の合計所得金額(国保加入者でない世帯主を含む)が、次の基準に該当する場合

     

      基準 軽減額
    7割軽減 前年中の所得が、43万円+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×70%
    均等割×70%
    5割軽減 前年中の所得が、43万円+(29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×50%
    均等割×50%
    2割軽減 前年中の所得が、43万円+(53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数))+(10万円×(給与所得者等の数-1)以下 平等割×20%
    均等割×20%

     

    注:特定同一世帯所属者数とは、国民健康保険から後期高齢者医療に移行した後も継続してその世帯に所属する人です。
    給与所得者等とは、給与収入が55万円を超える人、年金収入が110万円(65才未満の場合は60万円)を超える人及びその両方にあてはまる人です。ただし、給与所得者等の数が0人の場合は、これを1として計算します。

  2. 75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移り、75歳未満の方が引き続き国保に残るとき、次の要件に該当する場合

    要件 軽減額
    これまで保険税の軽減(5割・2割)を受けていた世帯で、世帯構成や所得額が大きく変わっていない これまでと同じ軽減(5割・2割)
    残った国保世帯に被保険者一人だけ 平等割が半額(介護納付金分を除く)

    ただし、軽減される期間は5年間に限る。また、5年間を経過した後3年間は、平等割額の4分の1が軽減されます。

  3. 未就学児(4月1日現在で満6歳以下)の国保加入者がいる場合

    未就学児の均等割は通常の1/2となります。
    1.の軽減に該当する世帯では、1.の軽減後の金額の1/2となります。

減免

次のような特別な事情がある場合、申請することにより税額の減免を受けることができます。

1及び2の場合、細かい要件があります。
詳しくは、町民課国保係までお問い合わせください。

  1. 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  2. その他特別の事情があると認められる者
  3. 75歳以上の社会保険被保険者の方が後期高齢者医療制度に移ったことにより、その被保険者に扶養されていた65歳以上の方が国保に加入する場合

    区分 減免額
    その人の所得割 全額
    その人の均等割 半額(他の軽減額とあわせて半額を限度)
    その人のみで構成される世帯の平等割 半額

  4. 会社を、解雇や雇い止めなどの理由により離職された方が国保に加入する場合

    区分 減免額
    その人の所得割 前年の給与所得をその30/100とみなして算定

    注:雇用保険受給資格者証の提示が必要になります
    注:減免される期間は、離職日の翌日から翌年度末までの間です。

納税方法

国民健康保険税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の二つがあり、そのいずれかによって納税することになります。

  1. 普通徴収
    毎月送付される納付通知書による窓口納付又は口座振替による納付です。
  2. 特別徴収
    世帯主が65歳〜74歳で国保加入者全員が65歳以上の世帯は、原則として年金から天引きして納めていただきます。
    現在、邑南町では特別徴収は行なっておりません。

 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013