道路占用許可申請
最終更新日:2020年2月28日
道路の占用とは
道路の占用とは、道路に一定の工作物又は施設を設け、継続して道路を使用することをいいます。 (道路法第32条) 具体的には、次に掲げるようなものがこれに該当します。 1.水道管・下水道管・給水管・排水管等を埋設するもの 2.電柱・電話柱・支柱・支線等を設置するもの 3.案内看板・カーブミラー等を設置するも 4.看板・標識・旗ざお・幕等で祭事・縁日等に一時的に設置するもの 注:このほかにも対象物件がありますので、各事務所に確認してください。
道路の占用許可並びに申請について
道路の占用は、道路の構造又は交通に多かれ少なかれ支障をおよぼし、道路本来の機能を損なうおそれがあるため、道路法で占用できる物件が規定されており、それ以外の物件による道路の占用はできません。
占用できる物件については、邑南町道路占用許可基準に定める物件ごとの基準に適合し、やむを得ないと認められる場合に許可されます。
本町の場合は、町道における道路占用については、道路管理者である町長に対して道路占用許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。
申請の方法
- 占用する物件等の規模や工事の方法等について、各地域管轄する事務所に事前相談してください。
(各管轄地域)
石見地域:本庁建設課
瑞穂地域:瑞穂支所事業部
羽須美地域:羽須美支所事業部
- 各事務所窓口に備付けの道路占用許可申請書を作成 してください。
本ホームページより申請書をダウンロードできます。
町道については、道路占用許可申請書 (様式第6号)、河川・農道・林道等は普通河川道路等許可申請書(様式第1号)を使用してください。
チェックリストを参照しながら、添付書類を作成してください。
- 占用しようとする日の1ケ月前までに各地域を管轄する部署へ申請書類を提出し許可を受けてください。
- 内容により、所轄警察署の道路使用許可を受ける必要があります。
工事等の着手前に、所轄警察署で道路使用許可を受けてください。
邑南町を管轄する警察署:川本警察署 0855-72-0110
- 工事(着手)届出書を提出後に、工事を開始してください。
- 工事完了後、再度、工事(完了)届出書と工事写真を提出し、現場立会検査を受けてください。
占用許可の更新申請(継続)
占用期間の満了1ケ月前までに、更新の手続きを申請者でお願いします。
注: 占用期間満了により不法占用となりますので、注意してください。
占用者の住所等の変更又は占用物件を撤去された場合も、届出が必要です。
- 変更届(様式第13号)
- 道路占用廃止届(様式第11号)
占用物件の形状を変更、移転する場合についても、変更許可申請が必要です。
最初に占用許可申請をした各地域を管轄する事務所に事前相談してください。
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お問い合わせ先
- 邑南町建設課
- 電話番号:0855-95-1120
- 邑南町瑞穂支所事業部
- 電話番号:0855-83-1124
- 邑南町羽須美支所事業部
- 電話番号:0855-87-0222