公的賃貸住宅の入居資格について

最終更新日:2021年6月14日

 公的賃貸住宅の種類

町営住宅

住宅に困窮している低所得世帯に対して低廉な家賃で賃貸する住宅です。

特定公共賃貸住宅

中堅所得世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するために地方公共団体が建設を行い賃貸する住宅です。

若者定住促進住宅

若者の定住を促進するための賃貸住宅です。

UIターン者定住促進住宅

町外からの転入者の定住を促進するために賃貸する住宅です。

公社住宅

定住を促進するために賃貸する住宅です。

入居資格一覧表

入居資格一覧表

区分

所得又は収入(円/月)

年齢

同居者

税金完納

その他

町営

所得

0 ~ 158,000

(例外有り※1)

無し

無し

入居者

 住宅に困窮していることが明らかなこと

特公賃

所得

158,000 ~ 387,000

無し

有り

(例外有り※2)

連帯保証人

無し

若者

定住

無し

世帯主又は配偶者が45歳以下

有り

連帯保証人

 5年以上町内に居住する見込みがあること

 住民票を邑南町に移すこと

UIターン

無し

世帯主又は配偶者が45歳以下

又は18歳以下の同居者がいること

有り

入居者

 申込み時点において町外に5年以上居住していること

 5年以上町内に居住する見込みがあること

 住民票を邑南町に移すこと

公社

収入

月額家賃の4倍以上

無し

無し

無し

収入が月額家賃の4倍以上に満たない場合は、貯蓄額が月額家賃の30倍以上であること

 全住宅共通要件
  • 入居者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと

 

【補足】

同居者要件 ・・・ 同居しようとする親族がいること

税金完納要件 ・・・ 税金の滞納が無いこと

 

※1 町営住宅の所得要件の例外

  • 入居者及び同居者が障害者基本法第2条第1項に規定する障がい者であり次のいずれか該当する場合

  身体障害:1級から4級  精神障害:1級から2級  知的障害:重度(A1及びA2判定)

  • 世帯主が60歳以上の者でありかつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
  • 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合
  • 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者(同法第28条の2に規定する関係にある者からの暴力を受けた者を含む。)で以下に該当する者

  同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

  同法第10条第1項の規定により裁判所が申し立ての命令を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

 以上のいずれかに該当する方は所得の条件が214,000円/月となります。

 

※2 単身世帯用の特定公共賃貸住宅について

  1. 新段の原団地(H9年度)  2戸  1DK
  2. 中組団地  (H10年度)  8戸  1DK
  3. 中組団地  (H12年度)  4戸  1DK

 

お問い合わせ先

建設課
電話番号:0855-95-1120 / IP電話:050-5207-3015