水質検査計画書

最終更新日:2018年2月26日

平成26年度水質検査計画書 平成26年4月

1.水質検査の基本方針

需要者の皆様が安心して水道水をご利用いただくために、水源の状況に応じ適切な水質検査を実施するとともに、安全な水道水を供給していることをご理解いただくため、水質検査計画を策定し、計画的に水質検査を実施致します。
また、適正な水道水質管理を行うためには、水道水源の水質変化の程度を把握すること が極めて重要であることから、水道原水の水質検査についても定期的に実施するよう計画するもとします。
なお、臨時に行なう水質検査については、水源周辺の環境状況の変化や突発的な水質変化等に応じて、弾力的に別途計画するものとします。

2.対象水道施設の概要

対象水道施設については、こちらをご覧ください。
>>対象施設(PDF/28KB)

3.水質検査を行う項目、採水の場所、検査の回数及びその理由

水道法施行規則第15条第1項の規定に基づき各水道施設毎に次のとおり実施するものとする。
1)毎日検査について
色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査については、各配水施設等において1日1回以上検査を行うものとする。

2 )浄水検査について
水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項についての検査は、各水系管末の給水栓等を採水場所とし、同項の三号を判断基準として回数を定め検査を実施するものとする。

3)原水検査について
水道原水についての検査は、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち消毒副生成物を除く項目を対象として水源毎に年1回検査を実施するものとする。
以上、具体的な水質検査計画表を別に定めるものとする。

4.検査を省略する項目とその理由

検査の省略については、平成15年9月29日付け、厚生労働省令第142号3により、 検査項目を決定しました。

5.臨時の水質検査

下記の事項が生じた場合、対策を講じた後臨時の水質検査を行なう。
(1)水源の水質が著しく悪化したとき。
(2)水源に異常があったとき。
(3)水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。
(4)浄水過程に異常があったとき。
(5)配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
(6)その他特に必要があると認められる場合。

6.水質検査を委託する場合における当該委託の内容

3.1)を除く当該水質検査については、これを全て厚生労働大臣登録検査機関であって、下記の要件を満たした者に委託することとし、別途、水質検査業務委託契約書を締結したうえ、これを執行するものとする。
1)厚生労働大臣が実施する精度管理において、良好な結果を得ている検査機関。
2)水道GLPの認証を取得している検査機関。
3)水道技術管理者を有する検査機関。

お問い合わせ先

水道課
電話番号:0855-95-1118 / IP電話:050-5207-3017