下水道使用料について
最終更新日:2019年9月30日
下水道料金表(月額・税込み)
消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることに伴い、料金を改定します。ご理解とご協力をお願いいたします。
一般家庭 | 基本料1,650円 | + | 家族人数×550円 |
事務所 事業所 公共施設等 |
基本料1,650円 | + | 下記使用人員の料金 | ||
1から3人 1,650円 |
4から6人 2,200円 |
7から10人 2,750円 |
11から20人 3,850円 |
21から40人 9,350円 |
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41から60人 20,350円 |
61から100人 42,350円 |
101から300人 64,350円 |
301から500人 86,350円 |
501人以上 108,350円 |
店舗併用家庭 | 基本料1,650円 | + | (家族+使用人員)×550円 |
飲食業 鮮魚業 理美容業 旅館業 食品製造業 |
経営主の一般家庭料金へ業務料金3,850円を加算する。ただし、処理区域内へ住居と店舗を別棟で所有する者は、同一世帯とみなす。 店舗のみを処理区域内に所有する者は、基本料金に業務料金3,850円を加算する。 |
病院 医院 |
事業所、事務所、公共施設等の料金を適用し、居住と併用の場合は一般家庭料金を加算する。 |
その他施設等 | 営業の用に供さず日常生活を営んでいない施設は、一般家庭の基本料金とする。 |
備考
この表の使用人員とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定により日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS3302)表」(以下「法律」という。)に定めるもの及びこの法律の中で「建築物の使用状況により、表が明らかに実状に添わないと考えられる場合は、この算定人数を増減することができる。」のただし書を運用するものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
お問い合わせ先
- 水道課
- 電話番号:0855-95-1118 / IP電話:050-5207-3017