就学援助について
最終更新日:2023年4月20日
邑南町教育委員会では、邑南町在住または区域外就学で邑南町立小・中学校へ通うお子様の保護者で経済的理由により就学が困難と認められた世帯を対象に、学用品費、給食費、修学旅行費などの一部を援助しています。援助を希望される方は申請手続きを行ってください。就学援助を希望される方は毎年度申請が必要です。
1.就学援助申出の対象となる方
(1)生活保護法に基づく保護の停止または廃止された方
(2)地方税法に基づく個人の事業税減免の方
(3)市町村民税の非課税若しくは減免の方
(4)固定資産税が減免の方
(5)国民健康保険料が減免の方
(6)児童扶養手当を受給している方
(7)上記以外で世帯の総所得額が生活保護基準額の1.5倍未満の世帯
2.支給内容・金額
【認定基準0.2以上1.3未満の場合】
内容 |
小学校 |
中学校 |
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費(新1年生を除く) | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 | 1,600円 | 2,310円 |
新入学児童生徒学用品費 | 54,060円 | 60,000円 |
修学旅行費 | 実費(上限22,690円) | 実費(上限60,910円) |
学校給食費 | 前年度実績平均額 | 前年度実績平均額 |
オンライン学習通信費 ※家庭にオンライン学習のできる通信環境を備え、学校又は教育委員会が認める家庭でのオンライン学習を行う児童生徒がいる世帯 |
1世帯あたり上限 14,000円 (一月1,166円程度) ※家庭でのオンライン学習が始まった月からの支給 (学校・学年等により家庭でのオンライン学習の有無や開始時期は異なりますので、年間を通して支給がない場合もあります。) |
※認定基準0.2未満⇒学用品費、通学用品費、校外活動費を増額して支給
※認定基準1.3以上1.4未満⇒学校給食費、オンライン学習通信費のみ支給
※認定基準1.4以上1.5未満⇒学校給食費の50%、オンライン学習通信費のみ支給
※生活保護世帯⇒修学旅行費のみ支給
※区域外就学世帯⇒学校給食費のみ支給
3.支給方法
○ 年3回に分け、7月、12月、3月に、保護者名義の金融機関口座に振り込みます。
○ 修学旅行費については旅行実施後すみやかに支給します。
○ 新入学学用品費については入学時に必要な学用品を購入する費用の一部を援助するために、入学前(2月下旬)に支給します。
4.申請手続き(提出書類)
※ (1)は、1世帯につき1部提出してください。
※ (2)、(3)は、生活を一にする家族の中にその対象者がいる場合は、その方全員分を提出してください。
※ (4)は、該当する場合に提出してください。
(1)「就学援助費の受給申出書」【全世帯提出】 |
(2)「住民票」 ※邑南町以外に住民登録をしている方 |
(3)「住民税課税証明書」 ※申請年(次年度に新入学生となる場合は前年)の1月1日時点で邑南町以外に住民登録をしていた方 |
(4)インターネット通信料の支払いを証明する書類 (申請日直近の支払領収書) ※おおなんケーブルテレビ以外でインターネット利用契約し、オンライン学習のできる通信環境を備えている世帯 ※書類に「保護者氏名」「利用月(○年○月分)」を明記してください。 |
5.提出先
〇各小・中学校
※小・中学校の両方へお子様が在籍している場合は、小学校へ提出してください。
6.提出期限
〇次年度の申請は前年度の12月頃を締切としています。詳細は学校を通じてご案内します。
〇年度途中の申請も随時受け付けています。
※申請のあった月からの支給となります。
※申請後に新規でインターネット通信契約を行った世帯については、契約月以降の金額を支給しますので、学校に申し出てください。(届出書・確認書類の提出が必要となります。)
※申請後にインターネット通信契約を解約した場合も、学校に申し出てください。
7.認定及び通知について
申請後、申出書及び収入額・所得額の審査を行い、その認否は、保護者に郵送で通知します。認定審査の際、教育委員会は民生児童委員及び校長の意見をふまえ、必要に応じて詳しい状況を直接(面談等含)聞かせていただくことがあります。
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お問い合わせ先
- 学びのまち総務課
- 電話番号:0855-83-1126 / IP電話:050-5207-5250