農業振興地域制度について
最終更新日:2024年5月8日
邑南農業振興地域整備計画書の変更について
邑南農業振興地域整備計画書を平成27年2月に変更しました。
- 平成24年8月 邑南農業振興地域整備計画書 表紙・目次(PDF/100KB)
- 平成24年8月 邑南農業振興地域整備計画書 本文(PDF/308KB)
- 平成29年3月 邑南農業振興地域整備計画 別記 農用地利用計画(PDF/98KB)
- 平成24年8月 邑南農業振興地域整備計画書 土地利用計画図(附図1号)(PDF/1MB)
- 平成24年8月 邑南農業振興地域整備計画書 農業生産基盤及び農用地等保全整備計画図(附図2号)(PDF/1MB)
一括(別記 農用地利用計画以外)でご覧になる場合 邑南農業振興地域整備計画書(PDF/3MB)
農業振興地域内農用地区域の変更について
邑南農業振興地域整備計画書で定められた農用地区域内の農地を宅地、農機具倉庫などに転用する場合は、農用地区域からの除外、または用途区分の変更をしたうえでの農地転用申請が必要となります。
例えば・・・
- 農用地区域内の農地を住宅、駐車場、墓地などにしたい・・・・・・・・・・・除外
- 農用地区域内の農地を農業用施設(農道、農機具庫、畜舎など)にしたい・・・用途区分の変更
と、それぞれ手続きが必要となります。
農用地区域からの除外についての基準
個別の事情による農用地区域からの除外は、次の要件をすべて満たす場合に限り行うことができます。
- 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(農地の集団性が保たれ、土地利用の混在が生じないこと。周辺部の営農環境に支障がないこと)
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の実施地区の場合は、事業完了公告後8年を経過している土地であること
- 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 目的実現のため必要最小限な除外面積であること
- 除外後、農地法による農地転用や建築基準法等の他法令による許可等が見込まれるものであること
注:要件に満たない場合は、除外できません。土地の選定は慎重に行ってください。
ただし、地域によっては手続きが不要の場合もありますので、産業支援課までお問い合わせください。
申請手続き
申出受付は毎年3月、9月の2回のみです。各月の1日(1日が休日、祝祭日の場合は直後の平日)が受付締め切り日です。
下記の書類を産業支援課まで提出してください。
また、場合によってはこれ以外の書類の提出が必要となることがあります。
- 農用地利用計画変更申出書(邑南町長宛)
- 申請する土地の登記簿謄本(全部事項証明)
- 公図の写
- 位置図
- 付近の見取図
- 建物等の事業計画図 etc...
注:登記簿謄本、公図の写は法務局でお求めください。
審査の流れ
役場産業支援課へ変更申出書提出、検討・調整 → 必要書類の作成 → 〔農林業団体の意見聴取 → 島根県との事前調整協議 →
→ 回答、公告・縦覧 → 異議申出期間 → 島根県との協議 → 同意〕 → 公告 → 変更完了
受付締切から変更完了までには、5ヶ月~6ヶ月程度かかります。余裕をもって申し出を行ってください。
注:〔 〕内は、用途区分の変更などの場合には必要に応じて省略できます。
農用地利用計画の変更申出書
農用地利用計画の変更申出書(Word/20KB)
農用地利用計画の変更申出書(PDF/70KB)
記入例(PDF/167KB)
お問い合わせ先
- 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116 / IP電話:050-5207-3011