家屋の固定資産税の減額制度について
最終更新日:2020年3月31日
新築住宅に対する減額
令和4年3月31日までに新築された住宅が次の要件を満たすときは、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
要件
- 居住割合 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(注)以上280平方メートル以下であること。
(注)アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。
減額される範囲
- 専用住宅 120平方メートルまでの部分に相当する税額。
- 併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額。
減額される期間
工事完了の翌年度分から3年度分。
減額される額
税額の1/2を減額。
認定長期優良住宅に対する減額
令和4年3月31日までに新築された認定長期優良住宅(注)が、次の要件を満たすときは、新築後一定期間固定資産税額が減額されます。
(注)「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定を受けた長期優良住宅。
要件
- 居住割合 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 床面積 居住部分の床面積が50平方メートル(注)以上280平方メートル以下であること。
(注)アパートなどの共同貸家住宅は40平方メートル。
減額される範囲
- 専用住宅 120平方メートルまでの部分に相当する税額。
- 併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額。
減額される期間
工事完了の翌年度分から5年度分。(中高層耐火建築分は7年度分。)
減額される額
税額の1/2を減額。
耐震改修を行った住宅に対する減額
耐震改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、固定資産税額が減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 平成25年1月1日から令和4年3月31日までの間に完了した耐震改修であること。
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること。
- 改修費用のうち、補助金等を除く金額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上。)
減額される範囲
- 専用住宅 120平方メートルまでの部分に相当する税額。
- 併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額。
減額される期間
工事完了の翌年度分。(「通行障害既存耐震不適合建築物」に該当する住宅は2年度分。)
減額される額
税額の1/2を減額。
バリアフリー改修を行った住宅に対する減額
バリアフリー改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、固定資産税額が減額されます。
要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅であること。
- 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 次のいずれかの人が居住していること。
ア 65歳以上の人
イ 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている人
ウ 障害のある人 - 平成19年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次のいずれかのバリアフリー改修が行われたこと。
ア 通路又は出入り口の拡幅
イ 階段勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ 便所の改良
オ 手すりの取り付け
カ 床段差の解消
キ 出入口戸の改良
ク 床表面の滑り止め化 - 改修費用のうち、補助金等を除く金額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上。)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上であること。(平成28年3月31日までに改修が行われた場合はこの要件は不要。)
減額される範囲
- 専用住宅 100平方メートルまでの部分に相当する税額。
- 併用住宅 居住部分のうち100平方メートルまでの部分に相当する税額。
減額される期間
工事完了の翌年度分。
減額される額
税額の1/3を減額。
省エネ改修を行った住宅に対する減額
省エネ改修を行った住宅が次の要件をすべて満たすときは、固定資産税額が減額されます。
ただし、新築住宅や耐震改修を行った住宅などに対する減額と同時には適用されません。(バリアフリー改修に伴う減額とのみ重複して適用できます。)
要件
- 平成20年1月1日以前に建築された住宅であること。
- 居住部分の割合が2分の1以上であること。
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、次のいずれかの改修のうち、アを含む改修が行われたこと。
ア 窓の改修(二重サッシ等)
イ 床の断熱改修
ウ 天井の断熱改修
エ 壁の断熱改修 - 改修費用のうち、補助金等を除く金額が50万円以上であること。(平成25年3月31日までに契約した工事については30万円以上。)
- 改修後の床面積が50平方メートル以上であること。(平成28年3月31日までに改修が行われた場合はこの要件は不要。)
減額される範囲
- 専用住宅 120平方メートルまでの部分に相当する税額。
- 併用住宅 居住部分のうち120平方メートルまでの部分に相当する税額。
減額される期間
工事完了の翌年度分。
減額される額
税額の1/3を減額。
耐震改修等を行ったことにより、認定長期優良住宅となった場合
改修により、認定長期優良住宅となった場合は減額される額が大きくなります。
要件
- 上記の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に該当する改修を行ったこと。
- 改修の結果、認定長期優良住宅となったこと。
減額される範囲
それぞれの改修工事の場合と同じ
減額される期間
工事完了の翌年度分。
減額される額
税額の2/3を減額。
参考
上記改修を行った場合、所得税においても税額控除を受けられる場合があります。
くわしくは、国税庁ホームページをご覧いただくか、浜田税務署までお問い合わせください。
国税庁ホームページ:www.nta.go.jp
浜田税務署:電話 0855-22-0360
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013