邑南町障害者就労施設等からの物品等の調達方針

最終更新日:2023年5月9日

平成29年度 邑南町障害者就労施設等からの物品等の調達方針

1.趣旨

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に関する法律(平成24年法律第50号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を図るため、以下のとおり調達方針を定める。 

2.調達の範囲

この方針は、邑南町の全組織を対象とする。

3.対象となる障害者就労施設等

この方針の対象となる障害者就労施設等は、以下のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。

  1. 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
  2. 障害福祉サービス事業所(同上)
  3. 地域活動支援センター
  4. 在宅就業障害者、在宅就業支援団体

4.調達する物品等及びその目標

本町が障害者就労施設等から調達する物品等及びその目標は、以下のとおりとする。

以下に記載がないものであっても、町が調達可能な物品等であれば、対象とする。

区分

物品購入 目標金額100千円(前年度実績 7件 68,300円)

役務 目標金額100千円(前年度実績 0件 0円)

5.調達の実施

障害者就労施設等からの調達する物品等の調達にあたっては、予算の適正な執行に配慮しつつ、障害者就労施設等と随意契約により契約を締結する。

6.調達実績の公表

調達実績は、会計年度終了後に、速やかに公表する。

7.調達の推進方法

  1. 障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報提供を行う。
  2. 町が業務委託契約(指定管理制度により施設等管理運営業務を含む。)を締結している相手方に対し、施設等からの物品等の調達について理解と協力を求める。
  3. 障害者就労施設等への発注にあたっては、障害者就労施設等の提供能力に合わせ、納期納入条件等適切な配慮を行う。
  4. 庁舎内での障害者就労施設等の物品販売の受入について配慮するとともに、職員個人としても、積極的な購入を心がける。

8.担当窓口

 この方針の担当窓口は、邑南町役場医療福祉政策課とする。

9.公開方法

 この方針は、邑南町ホームページ上で公開することとする。

平成29年7月1日 制定

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お問い合わせ先

医療福祉政策課
電話番号:0855-95-1115 / IP電話:050-5207-3008