道路の安全管理にご協力ください
最終更新日:2018年2月26日
道路の危険箇所を見つけたらご連絡ください
道路の破損は、事故の原因となり危険です。次のような箇所を発見したら役場建設課または各支所事業部までご連絡ください。
- 路面の穴、陥没等や道路側溝などの破損
- 道路や歩道等への倒木など
- 大雨による道路災害の発生
道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意ください
町では道路に支障を生じた倒木等については、緊急時のみ処理をしています。道路や隣接地への倒木の恐れがあるもの、道路への張り出した枝については、土地所有者の責任で対処していただきますようお願いします。また、これらのことが原因で道路上において事故が発生した場合、当該樹木の所有者が損害賠償責任を問われることがあります。事故防止のためにも日常管理はもとより、大雨や強風により危険が予想されるときは十分注意をお願いします。
また、倒木等により道路の通行に支障がある場合は,連絡なく緊急に伐採いたしますので,ご理解の程よろしくお願い致します。
注:写真のように、道路用地内に危険な状況が確認できる場合、緊急措置として伐採いたます。
民法第717条
(土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条
(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
具体例
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
- 道路・歩道へ樹木が張り出している場合
- 枯れ木、折れ枝などにより通行障害、またはその恐れがある場合
- 竹林の繁茂による通行障害、またはその恐れがある場合
- 雑草が公道上に伸び、通行障害がある、見通しが悪い場合
作業するときの注意事項
- 電線、電話線や光ケーブルがある個所での作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄りの中国電力(株)、NTT、邑南ケーブルテレビに連絡し、立ち会いのもとで行ってください。
- 作業するときは、通行車両、自転車、歩行者の安全確保と樹木からの転落防止などに十分気をつけてください。
お問い合わせ先
邑南町役場
建設課
土木係
電話 0855-95-1120
IP電話 050-5207-3015
FAX 0855-95-0171
お問い合わせ先
- 建設課
- 電話番号:0855-95-1120 / IP電話:050-5207-3015