給与からの個人町県民税の特別徴収について

最終更新日:2020年3月26日

個人町県民税の特別徴収とは?

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人町県民税を徴収して(差し引いて)、従業員の居住する市町村へ納入していただく制度です。

事業主は特別徴収義務者として、法人・個人を問わず、その年の4月1日に給与を支払っているすべての従業員について、個人町県民税を特別徴収していただく義務があります。

※特別徴収制度は、地方税法第321条の4及び各市町村の条例によって義務づけられています。

特別徴収制度は、従業員の方にとってたいへん便利な制度です

  • 普通徴収(納税義務者が納税通知書の交付を受けて直接納税)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回のため1回あたりの納税額が少なくてすみます。
  • 従業員の方は、金融機関に出向いて納税する手間を省けます。
  • 事業主の方は、給与から徴収していただく税額をあらかじめ市町村からお知らせしますので、税額を計算する必要はありません。

特別徴収はその年の4月1日に給与を支払っているすべての従業員に対して行っていただきます

事業主や従業員の希望により徴収制度を選択することはできません。

ただし、次のような従業員は特別徴収の対象にはなりません。

  • 給与が毎月支給されない。
  • 毎月の給与支給額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない。
  • 退職者又はその年の5月31日までに退職予定。
  • 他の事業所で特別徴収されている。     

   など・・・詳しくは下記の関連リンクを参照してください。

上記の従業員がいる場合や、従業員が年度途中で退職されたときなどには、事業主は市町村に対し届出が必要になります。

特別徴収による納税のしくみ

 特別徴収概要図

(1)給与支払報告書の提出

毎年1月1日現在に給与の支払いをされている事業主で、所得税の源泉徴収をする義務のある方は、1月31日までに「給与支払報告書」を従業員が居住する市町村に提出します。

※特別徴収の対象にならない従業員(普通徴収対象の従業員)の給与支払報告書の提出方法は、下記の関連リンクを参照してください。

(2)(3)特別徴収税額の通知

毎年5月31日までに、市町村から事業主へ「特別徴収税額決定通知書」(特別徴収義務者用と納税義務者用)が送付されます。

(4)住民税を給与から徴収

特別徴収は、6月から翌年5月までです。「特別徴収税額決定通知書」に記載されている各月の税額を給与から徴収してください。

(5)徴収税額の納入

市町村への納入期限は、特別徴収をした月の翌月10日です。市町村から送付される納入書により金融機関で納入してください。

納期の特例があります

給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業主に限り、従業員が居住する市町村に申請し市町村長の承認を受けた場合には、年2回の納入にすることができます。

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013