ごみの野外焼却(野焼き)は禁止されています!

最終更新日:2018年2月26日

「近所でごみを焼いている人がいる」「臭いや煙がひどくて窓が開けられない」といった苦情が役場に寄せられています。

野焼きは法律で禁止されており、燃やしたごみから発生する煙や悪臭は大気汚染や近所トラブルの原因となります。

ルールを守って、周辺住民と環境への配慮を心掛けましょう。

関係法令について

野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2によって、一部の例外を除いて禁止されています。

悪質な野焼きを行った者には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金のいずれかまたはその両方が科せられます。

禁止の例外

1.国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 例:河川管理のための草木等の焼却

2.震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

 例:災害時における木くずの焼却

3.風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

 例:とんど焼き

4.農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

 例:農業者が行う草刈等で生じた草木の焼却

  稲わら、もみ殻の焼却

5.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

 例:暖をとるためのたき火、キャンプファイア

 

注:これらは禁止の例外となっていますが、煙や臭いが発生して近隣への迷惑となる場合があります。
 このため、畑や庭から出た草木はなるべく以下のように処理をして、ご近所に迷惑にならないようお願いします。

  • 堆肥にして利用するなど、なるべく土に還す。 
  • よく乾かして、燃えるごみとして出す。
  • やむを得ず燃やす場合は、草木をよく乾かし、事前に声掛けをする等ご近所の理解を得て、迷惑にならないようにする。

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006