監査委員
最終更新日:2021年5月20日
監査委員
監査委員は、地方自治体が必ず設置しなければならない執行機関のひとつで、町長から独立した独任制の執行機関です。
町の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」などが、法令などに従って適正に行われているか、また予算の執行は計画的かつ効率的におこなわれているかといった観点から監査を実施しています。
邑南町においては、2名の監査委員(識見を有する者から選任される委員1名、議員から選任される委員1名)が置かれています。
任期は、識見委員が4年、議選委員は議員の任期です。
監査委員
区 分 | 氏 名 | 就 任 日 |
---|---|---|
代表監査委員(識見監査委員) | 森脇 義博 | 平成28年11月19日~(現在2期目) |
監査委員 (議選監査委員) | 宮田 博 | 令和3年5月12日~ |
監査の種類
監査の種類
監査の種類 |
内容 |
定期監査(地方自治法第199条4項) |
毎会計年度、少なくとも1回以上期日を定めて次の事項について実施する監査です。本町では、年2回(6月または7月、12月または1月)
|
随時監査(地方自治法第199条第5項) |
監査委員が必要と認めたとき、定期監査に準じて実施するもの |
行政監査(地方自治法第199条第2項) |
必要があると認めるとき、町の事務または町の執行機関の権限に属する事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として適時に実施するもの |
財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項) |
必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、当該財政援助等にかかる出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの |
指定金融機関等に対する監査(地方自治法第235条の2第2項)(地方公営企業法第27条の2第1項) |
必要があると認めるとき、または町長もしくは公営企業管理者の要求に基づき、指定金融機関等に対して、公金の収納または支払の事務が法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの |
住民監査請求に基づく監査地方自治法第242条) |
町民は、町長等の執行機関や職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為や怠る事実があると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。この請求に基づき実施するもの(手続きをされる方は 監査委員事務局(電話0855-95-1113)に問い合わせください) |
その他の監査 |
住民の直接請求に基づく監査(地方自治法第75条)議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)請願の措置としての監査(地方自治法第125条)町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2第3項または地方公営企業法第34条) |
検査の種類
検査の種類 |
内容 |
例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項) |
会計管理者及び公営企業管理者の保管する現金の在高および出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの |
審査の種類
審査の種類 |
内容 |
決算審査(地方自治法第233条第2項) |
一般会計・特別会計の決算その他関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの |
基金運用状況審査(地方自治法第241条第5項) |
基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適切かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの |
健全化判断比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項) |
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率、ならびにその算定の基礎となる事項を記載した書類に基づいて、監査委員が毎年度審査を行う。 |
資金不足比率審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項) |
公営企業における資金不足率およびその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査するもの |
お問い合わせ先
- 議会事務局
- 電話番号:0855-95-1113 / IP電話:050-5207-3021