不在者投票(1)(仕事先、旅行先などの滞在地の市区町村選挙管理委員会での不在者投票)
最終更新日:2023年3月15日
仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができる制度です。
どうやってするの?
- あなたが、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。 また、マイナンバーカードの電子証明書をお持ちの方は、インターネットを利用して不在者投票用紙の請求を行うことができます。
不在者投票の請求書またはぴったりサービス(マイナポータルの電子申請機能)を利用
して申請する場合はこちら
- 請求書に必要事項を記入のうえ、選挙人名簿に登録されている市町村の選挙管理委員会に郵送します(電子メールやファクスでの送付はできません。)
- 邑南町の場合、透明な袋に入った、「投票用紙」、「投票用封筒(外封筒、内封筒)」、「不在者投票証明書」が郵送されてきます。この袋は、最寄りの市区町村選挙管理委員会に行くまで絶対に開封しないでください。
- 公示日(告示日)の翌日以降に、なるべく速やかに最寄りの市区町村選挙管理委員会に行き、不在者投票をすませてください。
転入届を出してから選挙人名簿の登録の基準となる日までに3か月が経過しないと、邑南町の選挙人名簿に登録されません。
国政選挙などで全国的に選挙が行われる場合は、前の住所で選挙人名簿に登録されていれば、その選挙管理委員会に投票用紙を請求し、邑南町の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
お問合せ先
邑南町選挙管理委員会(町民課内)
電話 0855-95-1114
IP電話 050-5207-3006
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006