児童手当

最終更新日:2018年3月12日

児童手当とは

児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。

支給対象

中学校卒業までの児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円

3歳以上

 小学校終了前

10,000円

 (第3子以降は15,000円

中学生 一律10,000円

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)6月の支給日には、2月~5月の手当を支給します。

所得制限について

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1
5人 812.0 1042.1

  注:扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円を加算した額。

手続きの方法

認定請求

 お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときに必要な手続きです。

 申請は、出生日や転入日の次の日から15日以内に申請してください。

 お子さんを養育している保護者のうち、生計中心者の方(原則として収入の高い方)が請求者となります。

必要なもの

  • 印かん
  • 請求者名義の金融機関の口座番号の分かるもの
  • 請求者およびお子さんの健康保険被保険者証の写し
  • 請求者及び配偶者の個人番号通知カード又は個人番号カード
  • 本人確認書類(運転免許証など)

  注:お子さんが町外で別居の場合…お子さんの属する世帯全員の住民票

現況届(毎年6月に提出)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件を満たしているか確認するためのものです。

 該当の方には、郵送で書類を送ります。

その他

 次の場合には、届け出が必要です。

  • 第2子以降の出生など手当の額が増額になるとき
  • 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 他の市区町村に住所が変わったとき
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
  • 町内で住所が変わったとき
  • 受給者又は児童の名前が変わったときなど

お問い合わせ先

医療福祉政策課
電話番号:0855-95-1115 / IP電話:050-5207-3008