児童扶養手当

最終更新日:2018年8月21日

児童扶養手当とは

父母の離婚などにより父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している人に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

支給要件

次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、父(父の場合は生計を同じくしていることが必要)、または父母に代わってその児童を養育している人です。

なお、児童が心身におおむね中程度以上の障がいのある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令等により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで父母がいるかいないか明らかでない児童

児童扶養手当の月額

区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給 42,500円 52,540円 58,560円
一部支給

42,490円
 ~10,030 円

52,520円
 ~15,050円

58,530円
 ~18,060円

  • 一部支給額は所得に応じて10円きざみの額となります。
  • 手当額は全国消費者物価指数の動向に合わせて改定されます。 

所得制限の限度額

扶養親族等の数 受給者本人の所得限度額 扶養義務者等の所得限度額
全部支給 一部支給
0人 19万円 192万円 236万円
1人 57万円 230万円 274万円
2人 95万円 268万円 312万円
3人 133万円

306万円

350万円
以降1人につき 38万円/加算 38万円/加算 38万円/加算

 限度額に加算されるもの

受給者本人

老人扶養親族がある場合は1人につき10万円

特定扶養親族がある場合は1人につき15万円

扶養義務者等

老人扶養親族がある場合は1人につき6万円

ただし、扶養親族等がすべて70才以上の場合は1人を除く

 支給時期

支給月 支給対象月
4月 12月分~3月分
8月 4月分~7月分
12月 8月分~11月分

  • 支給日は支給月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日)です。

児童扶養手当を受ける手続き

必要書類等

  • 戸籍謄本(請求者と対象児童)
  • 印かん
  • 口座番号の分かるもの
  • 年金手帳
  • 健康保険証
  • 請求者及び児童の個人番号通知カード又は個人番号カード
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 所得の状況が邑南町で確認できない場合、所得課税証明書の提出が必要です。

現況届

現況届は、毎年8月1日の状況を記載していただき、児童扶養手当を引き続き受ける要件があるか確認するためのものです。郵送で書類を送ります。

お問い合わせ先

医療福祉政策課
電話番号:0855-95-1115 / IP電話:050-5207-3008