国民年金 被扶養配偶者でなくなったとき
最終更新日:2021年3月23日
第1号被保険者への「種別変更の手続き」をしてください。
離婚したとき、収入が増えたとき、配偶者が会社を退職したときなど、第3号被保険者でなくなったときは、第1号被保険者への「種別変更の手続き」が必要です。
手続き場所
邑南町役場 町民課 国民年金係
持参するもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(年金手帳、マイナンバーカードなど)
- 扶養家族で無くなった日の確認できる書類、または配偶者の退職した日の確認できる書類など
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006