中小企業、小規模事業者等の新たな設備投資を後押しします.
(生産性向上特別措置法関係)

最終更新日:2018年7月5日

【生産性向上特別措置法について】

今後、少子高齢化や人手不足等の厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、事業者自身の労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的に、事業者の新たな設備投資に対して支援を講じるものです。事業者は、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため「先端設備等導入計画」を策定し、町から承認されると優遇措置を受けることができます。

【先端設備等導入計画の概要】

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援(固定資産税の特例)や金融支援等の支援措置を受けることができます。

 

【支援措置の概要】

「先端設備等導入計画」を作成し、町で認定された場合、要件を満たせば次の支援を受けることができます。

○税制支援・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税が3年間免除になります。

○金融支援・・・民間金融の融資に対する信用保証の支援を受けることができます。

○予算支援・・・一部の国の補助事業において優先採択が行われます(審査時の加点や補助率の上昇等)。

 

※認定される計画(設備)や受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。

 

【邑南町の取組状況】

○生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年6月11日付で国の同意を得ております。

○平成30年6月に邑南町税条例を一部改正し、「先端設備等導入基本計画」に基づき取得した一定要件を満たす設備については、固定資産税を3年間免除します。

 

【邑南町の導入促進基本計画】

 下記、「ダウンロード」よりご確認ください。

【先端設備等導入計画の認定期間】

平成30年6月11日から3年間

 

詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

Adobe Reader

PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。
バナーをクリックして無料配布されているAdobe Readerをダウンロードし、インストールしてからご覧ください。

お問い合わせ先

邑南町 商工観光課
電話番号:0855-95-2565

邑南町 商工会
電話番号:0855-95-0278