邑南町債権管理条例を制定しました

最終更新日:2019年3月25日

 邑南町では、町の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務の一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする、「邑南町債権管理条例」を制定しました。

なお、条例の施行は、平成3141日です。

 

 

 ※邑南町債権管理条例等は下記ダウンロードからご覧ください

 

条例で定めている主な内容

 

1. 町の債権の適正な管理について

町の債権の管理に必要な事務処理基準について包括的に規定することで、統一した基準により債権の適正な管理を図ります。

2. 条例の概要について

町の債権を適正に管理するため台帳を整備することや、履行期限までに履行されない納付義務者に対する措置、その他債権の管理に必要な事項を規定しています。

3. 情報の共有について

履行期限までに履行されない債権(未納となっている債権)がある場合、町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため、債権者に関する情報を同一の実施機関において共有することの条件を規定しています。

4. 債権の放棄について

あらゆる手段を尽くしても徴収見込みのない債権について、一定の要件のもとで放棄することができるものとし、債権管理の事務の迅速化・効率化を図ります。放棄した債権がある場合については、毎年度、議会に報告します。

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