農業用ため池の届出が義務化されました
最終更新日:2019年7月1日
平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適切に把握し、決壊による災害を防止することを目的に、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
- 所有者等による適正管理の努力義務
- 所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け
- 都道府県によるため池のデータベースの整備、公表
- ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告が規定されています。
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お問い合わせ先
- 建設課
- 電話番号:0855-95-1120 / IP電話:050-5207-3015