個人町県民税の特別徴収の対象とならない人とその報告について

最終更新日:2020年3月26日

原則として給与支払報告書で報告された全ての従業員が特別徴収対象者となり、事業主(個人事業主を含む)は「特別徴収義務者」となります。

ただし、一定の基準を満たす場合(下記「特別徴収できない理由」参照)は普通徴収に切替ることができます。その場合は、給与支払報告書の提出手続きを下記のとおりに行ってください。

特別徴収できない理由(普通徴収切替理由)

記号

略語

理由

内容

2名以下

受給者総人員が2名以下

給与を支払った年の翌年1月1日現在において、他の市町村の受給者も含めた総人員(下記B~Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数)が2名以下

他特徴

他の事業所で特別徴収の方

他の支払者から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)【給与所得者が複数の事業所から給与を支給されている場合、各市町村で取扱いが異なる場合があります。】

少額

毎月給与支払額が少額で特徴できない方

毎月の給与支払額が少額で、個人町県民税の月割額が給与天引きできない方

不定期

毎月給与の支給がない方

給与の支払が2か月に1回や年間4回など、不規則である方(アルバイト、パート、役員についても、毎月支給がある方は特別徴収となります。)

専従者

個人事業主の事業専従者

青色・白色申告を行う個人事業主から給与の支払いを受ける同一生計の親族の方は当分の間は普通徴収できることとしています。

退職者

退職者又は退職予定者(5月31日まで)

退職された方又は5月31日までに退職予定の方(休職等により4月1日現在で給与の支払を受けていない方を含みます。)

システム

電算システムの改修が必要な事業所

特別徴収実施のための電算システム改修が必要な事業者(規模の大きい事業者で特別徴収するため電算システムの改修等が必要となる場合、改修等に要する期間を聴取の上、働きかけから3年を目途に特別徴収の開始を猶予します。)

 

 普通徴収に該当する従業員がいる場合の給与支払報告書提出方法

 普通徴収に該当する従業員の給与支払報告書は下記の方法で提出してください。a), b) いずれの場合も 1., 2. の両方がないと普通徴収として取り扱われませんのでご注意ください。

  • a) 給与支払報告書を書面で提出される場合

    1. 『普通徴収切替理由書』を、該当する普通徴収切替理由の欄へ人数を記入したうえで、給与支払報告書と一緒に提出してください。

    2. 対象者の給与支払報告書の摘要欄に「普通徴収切替理由書」で該当する「記号」もしくは「略語」を記載して提出してください。

  • b) eLTAXまたは光ディスクにより給与支払報告書を提出される場合

    1. お使いの法定調書作成ソフトで対象者の町県民税徴収方法を「普通徴収」で登録してください。

    2. 対象者の摘要の項目に普通徴収切替理由書で該当する「記号」もしくは「略語」を入力して送信してください。

    ※下記のリーフレットをご参照ください

関連リンク

Adobe Reader

PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。
バナーをクリックして無料配布されているAdobe Readerをダウンロードし、インストールしてからご覧ください。

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013