ご存じですか?島根県最低賃金が改定されています!

最終更新日:2022年10月5日

島根県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される島根県最低賃金が次のとおり改定されています。

※最低賃金は常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用されます。

 

令和5年10月6日(金)以降の賃金から改定されています。

  時間給 904円

 

なお、

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3)時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金

(4)精勤手当・皆勤手当

  (5)  通勤手当

  (6)  家族手当

は対象となる賃金から除外されます。

  

下記の産業に該当する事業場で働く労働者には、それぞれの特定最低賃金(産業別)が適用されます。

特定最低賃金(産業別)業種

製鋼・製鋼圧延業、鉄素形材製造業

はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
自動車・同附属品製造業
自動車(新車)小売業

        ※百貨店、総合スーパーは令和5年10月6日から「島根県最低賃金904円」が適用されます。 

詳しくは島根労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/home.html)をご覧になるか、島根労働局賃金室(TEL 0852-31-1158)又は浜田労働基準監督署(TEL 0855-22-1840)にお問い合わせください。

 

※島根労働局雇用環境・均等室では、労働者の賃上げを図る事業主を支援するため「業務改善助成金」を取り扱っております。

 詳しくは、島根労働局雇用環境・均等室(TEL 0852-20-7007)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

産業支援課 商工観光G
電話番号:0855-95-2565 / IP電話:050-5207-3020