新型コロナウイルス感染症にかかる町税の対応について
最終更新日:2020年11月12日
新型コロナウイルス感染症への対応のため、税務では次のような対応をしております。
詳しくはそれぞれの関連リンクもご参照ください。
納税相談
新型コロナウイルス感染症の影響で町税を通常どおり納付することが困難な場合は、納税の猶予などを受けることができますので財務課までまずはご一報ください。
中止となったイベント等のチケット代の払い戻しを受けないことにした場合の町県民税の減税
新型コロナウイルス感染症の影響で中止となったイベントのチケット代の払い戻しを、令和3年12月31日までに受けない(主催者に寄付する)ことにした場合、そのチケット代を寄附金として町県民税の控除対象とする特例を設けています。
なお、町長が指定したイベントに限ります。
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013