町税の納付
最終更新日:2020年4月1日
納税通知書と納付書
納税通知書は課税の内訳が記載された明細書で、納付書は税金を納めるときに必要な用紙です。
毎年、各税の第1期分納付月に納税通知書と納付書をお送りしています。
ただし、国民健康保険税については、4月に暫定額通知書、7月に決定額通知書を、納付書は毎月にわけてお送りしています。
納期一覧
各税目の納期は次のとおりです。
税目 | 納期 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
個人町民税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
法人町民税 | 確定申告:事業年度終了後2月以内 | |||||||||||
中間申告:事業年度開始後6月を経過した日から2月以内 | ||||||||||||
固定資産税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | ||||||||
軽自動車税 | 全期 | |||||||||||
国民健康保険税 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | 11期 | 12期 |
注: 納期限は各月の末日(12月については25日)です。
ただし、末日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌金融機関営業日になります。
納付場所
町税の納付は下記のところでお願いいたします。
金融機関 | 島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根中央信用金庫、中国5県のゆうちょ銀行及び郵便局 |
役場 | 本庁会計課及び各支所 |
コンビニエンスストア | くらしハウス、コミュニティ・ストア、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、ダイエー、デイリーヤマザキ、ニューデイリーヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100、MMK設置店 |
スマホ決済アプリ | PayPay、Line Pay 請求書払い |
注:中国5県以外の方で、納付場所がお近くにない場合は、全国のゆうちょ銀行及び郵便局で納付ができる郵便振替用紙をお送りいたしますのでご連絡ください。
口座振替
町税の納付は、便利で確実な口座振替のご利用をお勧めします。
取扱い金融機関
島根県農業協同組合、山陰合同銀行、島根中央信用金庫、ゆうちょ銀行
取扱い税目
個人町民税(普通徴収のみ)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税
申し込み方法
取扱い金融機関備え付けの「口座振替依頼書」に必要事項をご記入の上、お申し込みください。 なお、お近くの金融機関に用紙がない場合はご連絡ください。郵便にて用紙をお送りします。
留意事項
- 振替日は、各税の納期限の日になります。 ただし、振替日が土曜日・日曜日・祝祭日の場合は、翌金融機関営業日が振替日になります。
- 振替日に残高不足等で振替ができなかった場合は、町から納付書を送付しますので、直接金融機関で納付してください。 振替不能とならないよう、振替日前日までに口座への入金をお願いします。
- 続けて数回振替不能となりますと、口座振替扱いが中止されることがあります。
- 一度お申し込みいただくと、変更届又は解約の届けがない限り、毎年継続することとなります。
滞納処分
定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。滞納されますと本来の税額のほかに、督促手数料や延滞金もあわせて納めていただくことになり、滞納者自身にとっても負担が大きくなっていきます。
そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために「督促状」や「催告状」をお送りしています。
残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、「滞納処分」を行うことになります。
督促手数料
納期限までに納付されない場合は、督促状が発送され、督促手数料100円が加算されます。
延滞金
納期限までに納付がない場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、延滞金が本税に加算されます。
区分 | 本則 | 特例 |
(参考) |
(参考) |
|
平成12年~平成25年 | 平成26年以降 | ||||
納期限の翌日から1ヶ月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合 | 特例基準割合+1% | 2.7% | 2.6% |
納期限の翌日から1ヶ月を経過した日以後 | 14.6% | 14.6% | 特例基準割合+7.3% | 9.0% | 8.9% |
注:特例基準割合とは
【平成12年1月1日から平成25年12月31日】
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合
【平成26年1月1日以後】
各年の前年の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合
特例基準割合の推移
期間 | 割合 |
平成12年1月1日~平成13年12月31日 | 4.5% |
平成14年1月1日~平成18年12月31日 | 4.1% |
平成19年1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成20年1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成21年1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成22年1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
注:延滞金の計算の基礎となる税額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
注:算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、これを切り捨て、また、その延滞金の全額が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
滞納処分
滞納が続くと、催告書の送付や電話連絡、自宅訪問などにより納税を促しています。それでも納付がない場合は、納期限までに納められた方との公平性を保つためにも、やむを得ず大切な財産(不動産・預金・給与など)の差押えをすることになります。
猶予・減免
次のような事情により、納期限までに納めることができない場合は、納税の猶予や減免の制度があります。
また、一度に全額を納めることができない場合は、分割納付をすることができます。財務課徴収係までご相談ください。
- 災害(火災・震災・風水害など)を受けたとき又は盗難にあったとき
- 本人又は家族が病気にかかったり又は負傷したとき
- 事業を廃止又は休止したとき
- 事業に著しい損失を受けたとき
- その他特別な事情があるとき
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013