新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の臨時特例免除申請の受付について

最終更新日:2021年5月14日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民保険料免除申請が可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(日本年金機構ホームページ)

 

受付開始日

令和2年5月1日(金)

 

対象になる方

以下の条件の両方を満たす国民年金1号被保険者の方

(1)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があったこと

(2)令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当

  (チラシ2ページ目に記載)になることが見込まれること

 

申請の対象となる期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。

・令和 元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

・令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

・令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)(予定)

申請期間が複数年度におよぶ場合、各年度ごとに申請書が必要ですのでご注意ください。

申請に必要なもの

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 ※「(12)特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

所得の申立書(臨時特例用)

 ※記入例を参考にご記入ください。

 

注意事項(必ずご確認ください)

・全額免除、納付猶予、一部免除の適用にあたっては、世帯主及び配偶者(納付猶予にあたっては配偶者のみ)についても免除等の適用要件を満たすことが必要です。

・免除等が決定した期間については、追納(10年以内であれば可能)をしない限り、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。

・一部免除となった場合、免除されなかった分の保険料の納付がなければ未納となり将来の給付に結びつきません。

・免除申請書中「(9)免除等区分」欄で審査を希望しない免除等区分がある場合は該当する数字を「×」で抹消してください。

 例:全額または一部免除は希望するが、納付猶予は希望しない→「2.納付猶予」を抹消

 

申請の方法

役場町民課、各支所窓口業務部で申請を受け付けますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、

可能な限り郵送での提出をお願いいたします。

 

郵送先

〒696-0192 邑南町矢上6000番地 邑南町役場町民課宛

 

問い合わせ

ねんきん加入者ダイヤル

 TEL:0570-003-004 (月~金曜日 8:30~19:00、第2土曜日 9:30~16:00)

役場町民課(本庁)

 TEL:95-1114  / IP:050-5207-3006

お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006