先端設備等を導入した中小企業者・小規模事業者の固定資産税に対する生産性向上特別措置法による特例措置

最終更新日:2020年8月27日

概要

邑南町の定める導入促進基本計画に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者・小規模事業者の固定資産税が3年間減額されます。

対象となる資産

  • 計画に基づき導入した機械装置、器具備品及び構築物(旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものに限る) で、工業会の証明書のあるもの
  • 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入された家屋

減額の割合

対象となる資産に係る税額は0円となります。

減額される期間

対象となるそれぞれの資産の最初の3年間の固定資産税が減額されます。

制度の年限

令和5年3月31日までに導入した設備等が対象となります。

参考

生産性向上特別措置法による支援については、中小企業庁のページもご覧ください。 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話番号:0570-077322(平日 9:30~17:00のみ)