町内業者の認定基準の制定について

最終更新日:2021年4月13日

入札における町内業者の認定基準を定めました

町内業者の認定基準について

この度、入札参加資格の地域要件において「営業所を町内に有する事業者」(町内業者)として入札に参加できる事業者の選定基準を制定しました。

入札参加者の選定において、邑南町建設工事入札参加者選定規程の規定により、「工事(業務)の性質により、町内業者に発注することが適当でない場合を除き、町内業者を優先して選定すること。」となっています。しかし、従来から「町内業者」の該当・非該当の判断に不明確であることから選定基準を明文化することになりました。

なお、この基準は、施行日(令和3年4月13日)から効力を発生しますが、すでに邑南町が採用している判断基準と異なるものではないことをご了承ください。

町内業者の定義

「町内業者」とは、競争入札等有資格者名簿に登載されている事業者において、「認定の要件」を満たしている者のうち、邑南町内の本店又は営業所において現に営業を行っている者をいいます。

認定の要件

  1. 事務所、事業所の所在を明らかにした看板又は表札が表示されていること。ただし、建設工事等に係る事業者においては、建設業法で規定された標識を掲げていることを要する。
  2. 営業活動を行うことができる人的配置が適切にされていること。
  3. 営業所の代表者(契約を締結する権限を有する責任者)又は建設業法で定められている営業所の専任技術者と常時連絡がとれる体制となっていること。
  4. 町内に事務所、事業所を有する個人、又は町内に事務所、事業所を有する者のうち、町内に住所を有しない個人で法人設立又は設置を届け出た者のこと。
  5. 特別徴収に係る個人の町民税を除き、徴税に滞納のないこと。

※詳細は、「邑南町における競争入札参加者の選定に係る町内業者の認定基準」をお読みください。

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