地域生活支援拠点等について
最終更新日:2021年12月3日
地域生活支援拠点等事業は、障がいのある方が住み慣れた地域で暮らし続けるため、計画相談支援事業所を中心に、関係機関が協力して、地域全体で支えるしくみのことです。
たとえば・・・
〇いつも支援している人の急な病気やケガ等による中・長期の入院。
〇いつも支援している人の要介護状態または退院のめどがたたない入院、入所、死去。
〇いつも支援している人が一時的に障がいのある人の支援ができなくなった場合。
〇グループホーム、短期入所を体験してみる。
地域生活支援拠点等の機能
(1)相談
緊急の支援が見込めない世帯を把握した上で、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に
必要なサービスのコーディネート及び相談支援を行う機能
(2)緊急時の受入・対応
短期入所等を活用した緊急時の受入れ体制の確保、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3)体験の機会・場
地域移行支援及び親元からの自立のためのグループホーム等の障害福祉サービスの利用及び
一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者及び高齢化に伴い重度化した者に対して専門的な対応を
行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり
地域のニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
※事前に登録が必要です。
ご利用の計画相談支援事業所で登録手続きを行ってください。
お問い合わせ先
- 医療福祉政策課
- 電話番号:0855-95-1115 / IP電話:050-5207-3008