新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療被保険者への対応について
最終更新日:2022年2月4日
傷病手当金の支給
給与などの支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した人、または発熱などの症状があり感染が疑われる人が、労務に服することができず事業主から十分な給与などが受けられない場合に対象となります。
詳しくは、島根念後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
保険料の減免・徴収猶予
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯の被保険者について、保険料の減免・徴収猶予の該当となる場合があります。
詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
- 町民課
- 電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006