「まん延防止等重点措置に係る飲食店等への営業時間短縮等の要請及び協力金の支給」について

最終更新日:2022年1月26日

飲食店等への営業時間短縮等の要請及び協力金の支給について

 島根県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、県内全域の飲食店等に営業時間の短縮等の要請をされました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、島根県より「島根県飲食店等時短要請協力金」が支給されます。

対象区域

 島根県全域

要請期間

 令和4年1月27日(木)~2月20日(日) 25日間

 ※ただし準備のために、協力開始が1月27日に間に合わない場合には、1月30日までに協力を開始し、2月20日までの全ての日において協力すること。この場合、支給額は協力した日数に応じた算定となります。

対象店舗

 食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店等

  ※飲食店等の営業許可を取得しているスナック、バー、カラオケボックスや結婚式場等を含む。

  ※対象外店舗は、客室、客席、飲食する場所を設けていない店舗など。

主な要請内容

〇島根県新型コロナ対策認証店(以下、「認証店」という)以外の飲食店等については、営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供(持ち込みを含む)は行わないこと

〇認証店(1月26日までに認証された店舗)については、次のいずれかを選択して対応すること

 (1)営業時間を午前5時から午後9時までの範囲内とし、酒類の提供(持ち込みを含む)を可能とする。ただし、酒類の提供(持ち込みを含む)は午後8時までとする。

 (2)営業時間を午前5時から午後8時までの範囲内とし、酒類の提供(持ち込みを含む)は行わない。

〇飲食の際の人数は、同一グループの同一テーブルでの使用を4人以下とすること

〇営業時間短縮要請については、準備期間を考慮し、1月30日までに開始すること

 ※ここでいう認証店とは、邑南町が発行した「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」とは異なります。

詳しくは

支給要件等の詳しくは島根県のホームページをご覧ください⇓。

https://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/kikikanri/shingata_taisaku/chusho_shien/jitan_kyouryokukin.html

お問い合わせ先

島根県対策本部事務局(営業時間短縮等の要請について)
電話番号:0852-22-6353

島根県飲食店等時短要請協力金事務局(島根県飲食店等時短要請協力金について)
電話番号:0570-050-215

邑南町役場 商工観光課
電話番号:0855-95-2565