新型コロナウイルスに関する国の支援(概要一覧)について

最終更新日:2022年1月27日

新型コロナウイルスに関する国の支援(概要一覧)について

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、1月27日から島根県内全域がまん延防止等重点措置の適用地域に指定されました。又邑南町においても連日のように感染者が発表され、新型コロナの感染や休校等によりやむを得ず事業の休止・縮小等を余儀なくされている事業者等の方が増えています。こうしたなか、国では様々な支援策が創設されていますので、主な国の支援策について、以下のとおりご紹介いたします。皆様に該当する支援制度がありましたら積極的にご活用ください。

※なお、このページでご紹介する支援制度は国の支援の一部であり全てではございませんのでご注意ください。(現在、町内でのコロナ蔓延状況を鑑み、該当者が多そうな制度のみをご紹介しております。)

※以下の支援制度は、全て国の制度ですので申請先や支援金等の支給対象者になるかの判断は邑南町では出来かねますのでご了承ください。各支援制度ごとにコールセンターが設置されていますので、詳しくはそちらにお問合せください。

〇事業復活支援金

 【概要】

 新型コロナの影響(休業要請や顧客・取引先の休業等による「需要の減少」や流通制限、就業者の就業誓約等による「供給の制約」)により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者・フリーランスを含む個人事業者に対して給付金を支給する制度です。

 【給付対象】

 次の(1)と(2)を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。

  (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

  (2)2021年11月~2022年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、

     2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して

     50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

 【給付金】

 減収要件等の諸条件に該当した場合、次の給付額が支給されます。

 (1)個人事業者・・・・売上の減収が▲30%以上の場合:30万円上限

              売上の減収が▲50%以上の場合:50万円上限

 (2)法人事業者・・・・売上の減収が▲30%以上の場合:150万円上限

              売上の減収が▲50%以上の場合:250万円上限

 【詳しくは】

 詳しくは、https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/index.html をご確認ください。(外部リンク)

〇雇用調整助成金(コロナ特例) 

 【概要】

 「新型コロナの影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主の方に対して、休業手当などの一部を助成するものです。

 【対象者】

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、減収要件等の諸条件を満たす全ての業種の事業主が対象です。(詳しくは、外部リンク先でご確認ください)

 【助成額】

 減収要件等の諸条件に該当した場合、次の助成金が支給されます。

 1人1日あたりの上限額:9,000円~13,500円(但し、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象地域において知事による営業時間短縮等の要請等協力企業は、15,000円) 

 【詳しくは】

 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

をご確認ください。(外部リンク)

 〇小規模事業者持続化補助金(低感染リスク型ビジネス枠)

 【概要】

 小規模事業者等が、経営計画を作成して取り組むポストコロナを踏まえた「感染拡大防止のための対人接触機会の減少」と「事業継続」を両立させる新たなビジネス・サービス導入等について支援する。

 【対象者】

 小規模事業者等

 【補助額】

 減収要件等の諸条件に該当した場合、次の補助金が支給されます。

 ・補助上限:100万円   ・補助率:3/4

 【詳しくは】

 詳しくは、https://www.jizokuka-post-corona.jp/ をご確認ください。(外部リンク)

〇新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

 【概要】

 コロナの影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に支援金・給付金を支給する。

 【対象者】

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、

 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに事業主が休業させた中小企業の労働者 他

 (詳しくは、外部リンク先でご確認ください)

 【支給額】

 諸条件に該当した場合、次の給付金が支給されます。

 休業前賃金の80%(日額上限8,265円。但し、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する新型インフル特措法に定める施設は令和3年5月から令和4年3月31日の期間において11,000円)

 【詳しくは】

 詳しくは、https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html をご確認ください。(外部リンク)

〇小学校休業等対応助成金

 【概要】

 コロナの影響により小学校等が、臨時休業等した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた事業主へ助成されます。

 【対象事業主】

 下記、【詳しくは】をご確認ください。

 【支給額】

 諸条件に該当した場合、次の給付金が支給されます。

 ・日額上限:9,000円~13,500円(但し、申請する休暇の期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に事業所のある企業については、支給上限は1日あたり15,000円)

 ・支給率:10/10

 【詳しくは】

 詳しくは、小学校休業等対応助成金 をご確認ください。

〇小学校休業等対応支援金

 【概要】

 新型コロナウイルス感染症の影響により小学校等が、臨時休業等した場合等に、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給されます。

 【対象者】

 下記、【詳しくは】をご確認ください。

 【支給額】

 諸条件に該当した場合、次の給付金が支給されます。

 ・仕事ができなかった日について定額:4,500円~6,750円(但し、申請する仕事ができなかった期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域に住所を有する方は1日あたり定額7,500円)

 【詳しくは】

 詳しくは、小学校休業等対応支援金 をご確認ください。

お問い合わせ先

産業支援課 商工観光G
電話番号:0855-95-2565 / IP電話:050-5207-3020