生殖補助医療費助成制度
最終更新日:2024年5月8日
対象者( 次の要件をすべて満たす夫婦)
・夫婦のどちらかが、邑南町内に住所があること(事実婚も含む)
・医療保険法各法の規定に基づく被保険者、または扶養者であること
・保険適用の対象となる生殖補助医療を受けた者。又は、保険適用となる生殖補助医療と併せて先進医療を実施し、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業により島根県知事から助成の決定を受けた者
助成内容(助成額)
(3)交通費の助成
令和6年4月1日より不妊治療のため町外医療機関への通院に要した費用で、年間15日を上限として次表で定める額の助成を始めます。
ただし、令和6年4月1日以降の受診の交通費が対象です。
広島市 | 浜田市 | 大田市 | 出雲市 | 松江市 |
8,000円 | 3,400円 | 3,000円 | 5,600円 | 8,000円 |
表で定める市以外の医療機関へ通院した場合は、距離等事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる経路の実費による額を助成します。
申請方法
治療の終了した日の属する月の末日から1年以内に提出してください
助成内容(1)の場合
・医療機関で医師の証明書をもらう(提出書類参照)
・申請に必要な書類を準備する(提出書類参照)
・役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送
助成内容(2)の場合
島根県に不妊治療〈先進医療〉費助成の申請をし、「島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書」が手元に届いた後
・申請に必要な書類を準備する(提出書類参照)
・役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送
提出書類
※自己の都合により複数の医療機関に受診する場合は、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要
※助成内容(1)の場合のみ提出が必要です。
・生殖補助医療に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書
・夫婦の保険証の写し
・島根県が発行した、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書及び、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業受診等証明書
※助成内容(2)の場合のみ提出が必要です。
・夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書※事実婚の場合に限る
※混合診療(先進医療以外の治療を併用)や保険診療外治療に関しては助成対象外となります。
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お問い合わせ先
- 保健課
- 電話番号:0855-83-1123 / IP電話:050-5207-5002