生殖補助医療費助成制度

最終更新日:2023年12月15日

対象者( 次の要件をすべて満たす夫婦)

・夫婦のどちらかが、邑南町内に住所があること(事実婚も含む)

・医療保険法各法の規定に基づく被保険者、または扶養者であること

・保険適用の対象となる生殖補助医療を受けた者。又は、保険適用となる生殖補助医療と併せて先進医療を実施し、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業により島根県知事から助成の決定を受けた者

助成内容(助成額)

保険診療の自己負担分保険7割自己負担3割、 

申請方法

治療の終了した日の属する月の末日から1年以内に提出してください

助成内容(1)の場合

・医療機関で医師の証明書をもらう(提出書類参照)

・申請に必要な書類を準備する(提出書類参照)

・役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送

助成内容(2)の場合

島根県に不妊治療〈先進医療〉費助成の申請をし、「島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書」が手元に届いた後

・申請に必要な書類を準備する(提出書類参照)

・役場各窓口に持参、または役場保健課へ郵送

提出書類

生殖補助医療費助成申請書

生殖補助医療医師証明書

※自己の都合により複数の医療機関に受診する場合は、それぞれの医療機関の医師の証明書が必要

※助成内容(1)の場合のみ提出が必要です。

・生殖補助医療に要した費用の領収書(原本)及び診療明細書

・夫婦の保険証の写し

・島根県が発行した、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業承認決定通知書及び、島根県不妊治療〈先進医療〉費助成事業受診等証明書

※助成内容(2)の場合のみ提出が必要です。

・夫婦それぞれの戸籍謄本と事実婚関係に関する申立書※事実婚の場合に限る

※混合診療(先進医療以外の治療を併用)や保険診療外治療に関しては助成対象外となります。

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お問い合わせ先

保健課
電話番号:0855-83-1123 / IP電話:050-5207-5002