消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)が始まります。

最終更新日:2022年10月3日

 

令和5年10月1日より、適格請求書等保存方式いわゆるインボイス制度が始まります。

 売り手(代金を受け取る方)が買い手(代金を支払う方)に対して発行する請求書に適用税率や消費税額等の必要事項を掲載するものです。この請求書を発行することで、買い手側は仕入れ税額控除を受けることが出来ます。
◎現在、免税事業者の方も、ご自身が売り手となった際に買い手からインボイスを請求される場合もあります。ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかご検討ください。

免税事業者のみなさまへ

 


インボイス制度とは・・・

売り手から買い手に対して、正確な消費税の適用税率や税額等を伝えるための請求書等を発行し、保存しておくことです。
インボイス制度が始まると、現行制度の記載事項に加えて「登録番号」、「適用税率」、「税率ごとの消費税額」等を記載する必要があります。

【売り手】
 取引先である買い手からインボイスを請求された場合は、発行する必要があります。インボイスの発行には登録番号が必要です。令和5年10月1日よりインボイスを発行するためには令和5年3月31日までに登録申請手続きをしてください。

【買い手】
 消費税の申告をする際に仕入れ税額控除を受けるためには、売り手が発行するインボイスが必要となります。

 
 

制度のくわしい内容はこちら

国税庁ホームページ(外部リンク)

国税庁リーフレット(免税事業者のみなさまへ)

中小企業庁リーフレット

国税庁リーフレット(登録手続き)

 

インボイス制度に関するお問い合わせ先

インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談については、消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターへ。
【専用ダイヤル】0120-205-553  
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

 

 

 

お問い合わせ先

財務課
電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013