家屋敷課税について
最終更新日:2024年12月17日
家屋敷課税とは
邑南町内に住所がない方でも、町内に家屋敷、事務所または事業所をお持ちの方には町県民税均等割4,500円(町民税3,000円、県民税1,500円)が課税されます。(地方税法294条第1項第2号)
これは、町民でなくても、町内に「家屋敷、事務所または事業所」を持つことにより受ける行政サービス(ごみ処理、防災、道路維持、災害復旧など)に対して、一定の負担をしていただく税金です。土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは異なります。
家屋敷とは
自己または家族が居住するための住宅のことです。現在、お住まいでない場合でも、屋根や壁が抜け落ちているなど建物として機能していない状態でない限りは家屋敷に該当します。
事務所、事業所とは
個人が継続して事業を行う場所のことで、自己の所有は問いません。(法人が事業する場合は該当しません。)
例えば、医師、弁護士、税理士、司法書士が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や、事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫、資材置き場は該当しません。
家屋敷課税の対象者(納税義務者)
家屋敷課税の対象者は、1月1日現在で下記のいずれかの条件に当てはまる方です。
(1)邑南町外に住所登録がある方で、邑南町内に家屋敷を所有している方
(2)邑南町外に住所登録がある個人事業者で、邑南町内に事務所または事業所を設けている方
(3)邑南町に住所登録があり家屋敷を所有している方で、生活の本拠地は邑南町外にあり、その生活の本拠地で住民税が課税されている方
家屋敷課税の対象外となる条件
(1)現在居住している市町村で、非課税の場合
(2)1月1日以前に納税義務者が死亡している場合
(3)対象家屋敷を他人へ貸している等、自由に居住できない場合
(4)床が抜ける、屋根に穴が開いているなど、現況では居住ができない状態にある場合
※居住できない状態にあるかの現地確認をさせていただく場合があります。
お手続きについて
申告書
1月1日現在の家屋敷、事務所または事業所の状態を把握するため、毎年2月初旬に対象の方へ申告書を発送します。3月15日までに申告書をご提出ください。
新たに他人に貸すことになった場合、貸さなくなった場合、災害や老朽化などで居住ができなくなった場合や昨年と変わらない場合など1月1日現在の状況を申告していただきます。
ご提出いただいた内容をもとに必要に応じて、役場でも現況確認を行い、課税を見直します。
納付
個人町県民税第4期分の納期限にあわせて、納付書をお送りいたします。納期限までに納付書にて指定金融機関またはコンビニエンスストア等で納付していただきますようお願いいたします。
口座振替をご希望の場合は口座振替依頼書をお送りいたしますので、下記連絡先までご連絡ください。
よくあるお問い合わせ
家屋敷課税について
Q1 町県民税の二重課税ではないですか?
住所を有する市町村で課税される町県民税は、地方税法第294条第1項第1号「市町村内に住所を有する個人」として課税されています。家屋敷課税といわれる町県民税均等割は、地方税法第294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」として課税されていますので、二重課税ではありません。
Q2 他の市町村では課税していないのでは?
課税前の調査や課税範囲の判断により、その市町村では課税対象となっていない場合があります。基本的には、地方税法294条第1項第2号「市町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、当該市町村内に住所を有しない者」に該当する場合は課税されます。
Q3 人に貸すなど現況で住めなくなった場合は、課税されなくなるのですか?
毎年2月初旬に申告書を発送いたしますので、災害や老朽化などで居住できなくなった場合、新たに他人に貸すことになった場合や、貸さなくなった場合は、申告書に記載してご提出ください。ご提出いただいた内容について役場でも現状確認を行い、課税状況の見直しをします。
Q4 行政サービスを受けていないのに町県民税を払わなければいけないですか?
一般的に行政サービスといっても様々なものがあり、福祉サービスのように町民でないと受けられないサービスがあります。しかしながら、所有される家屋敷までの消防、救急、道路維持、災害復旧なども行政サービスの一環として行っており、一定の応益性があるため住民皆様が一律で負担する均等割分4,500円(町民税3,000円、県民税1,500円)を負担していただきます。
Q5 固定資産税と同じではないですか?
固定資産税は、所有している住宅等の評価額を基準に課税される、いわゆる財産に対する税です。家屋敷課税は、住宅等を所有することで、様々な行政サービスの提供に対し負担いただく税ですので、それぞれ性質の異なる税金です。
申告書の記載について
Q1 所有者が死亡していますが、どのように記入したら良いですか?
申告書の一番下にある通信欄に、お亡くなりになっている旨ご記入いただきご提出ください。
Q2 売却する予定、売却したがどのように記入したら良いですか?
申告書の一番下にある通信欄に、その旨ご記入いただきご提出ください。
Q3 昨年も回答したのに、なぜ今年も回答するのですか?
1月1日現在の家屋敷、事務所または事業所の状況についてご回答いただくためにお送りしております。ご回答いただいた内容をもとに必要な場合には現況確認を行って、課税を見直します。
お手数ですが、新たに他人に貸すことになった場合、貸さなくなった場合、災害や老朽化などで居住ができなくなった場合等をご回答いただきご3月15日までに提出いただきますようお願いいたします。
お問い合わせ先
- 財務課
- 電話番号:0855-95-1193 / IP電話:050-5207-3013