野鳥における高病原性鳥インフルエンザについてお知らせ
最終更新日:2022年12月28日
高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
○野鳥や野鳥の排泄物に触れた後は、必ず手洗いやうがいをしましょう。
水辺に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のため靴底を洗いましょう。
○死亡野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
野鳥はエサを取れずに衰弱したり、気候の変化に耐えられず死んでしまうことがあります。また、車や窓ガラスなどに衝突して死んでしまうこともあります。
死亡野鳥はビニール袋を使い、きちんと封をされて、廃棄物として処分することができます。
※同じ場所でたくさんの野鳥が死亡していたり、死亡野鳥が高病原性鳥インフルエンザに対し感染リスクが高い鳥類の場合は、西部農林水産振興センター県央事務所や邑南町役場産業支援課までご連絡ください。状況に応じて回収に行く場合があります。
○高病原性鳥インフルエンザに対し感染リスクが高い鳥類
主に、水鳥(カモ、カイツブリなど)、猛禽類(ワシ、タカ、フクロウ)、水辺の鳥(ツル、サギ)が対象です。なおカラス、ハト、スズメなどは対象外ですが、同一地域で多数死亡している場合は対象となります。
○島根県野鳥監視の状況
島根県では、高病原性鳥インフルエンザの感染拡大を防ぐため、環境省が定める調査基準に基づき、毎年10月から県内の渡り鳥飛来地等でのパトロール、死亡野鳥の調査を実施しています。
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お問い合わせ先
- 島根県西部農林水産振興センター県央事務所林業第二課(鳥獣担当)
- 電話番号:0855-72-9563※夜間、休日は自動転送
- 邑南町役場 産業支援課
- 電話番号:0855-95-1116