意見書・決議

最終更新日:2024年3月27日

令和6年 意見書・決議

令和6年3月15日

議案第49号権利の放棄についてに対する附帯決議 

  いこいの村・香木の森納付金については、指定管理者である(株)雲海の提案により毎年15,000,000円を納付することとなっていた。しかしながら、令和2年になり新型コロナ感染症の拡大などにより令和元年度分納付金は、15,000,000円のうち12,000,000円が納付されず、令和2年末には営業をやめ、破産手続きがおこなわれた。令和6年1月15日破産手続きが終結し、邑南町の債権額12,000,000円に対し3,857,772円の配当があり、残り8,142,228円については回収不能となり債権放棄するものである。

  (株)雲海からの納付金は水道や電気代のような使用対価ではなく指定管理者からの提案によるものである。コロナ禍があけた令和6年以降であってもいこいの村の指定管理において同レベルの納付金が設定されないことを考えれば、そもそも15,000,000円も納付金額が妥当であったかの疑問がのこる。また、コロナ禍においていこいの村は公共施設のため指定管理者の(株)雲海が受けることができる国・県の支援は限られていた。町からの支援は、令和2年の納付金を免許したことであったが、コロナ禍において特に指定管理者の責任ではない休業時の公共施設の維持管理費負担を考えると、町の支援が十分であったか課題が残る。

 (株)雲海は、長年にわたり「いこいの村・霧の湯・香夢里」の指定管理を受け毎年15,000,000円の納付金を納め続けてきた実績を考慮すると、今回の(株)雲海の破産は一概に経営能力の問題とは言えない部分がある。一方で、債権は令和元年度分でありコロナ禍で緊急事態宣言が発令されたのは令和2年4月である。町の納付金の請求、納付のための対応が適切であったか、債権放棄にあたり対応の過程の公開が必要である。 

  8,142,228円という多額の債権を放棄するにあたり、町長に対し下記事項の対応を求める。

                          記

  いこいの村・香木の森納付金の金額設定の正当性、コロナ禍での(株)雲海への支援の妥当性及び町の債権(納付金)の請求・回収事務について検証し、速やかに議会に報告すること。

  以上決議する。

                                                    邑南町議会                               

 

※決議とは、議会が行う事実上の意思決定行為で、政治的効果をねらい議会の意思を対外的に表明する事が必要である等の理由でなされる議決のことです。決議の種類のひとつに附帯決議があります。附帯決議とは、審議の対象である事件の議決にあたって、その事件について付属的につけられる意見又は要望の決議のことです。議員が発案し本会議に諮ります。

 

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