公的賃貸住宅入居中の手続きについて
最終更新日:2025年4月7日
住宅模様替(増築)承認願
公的賃貸住宅では模様替や増築をしようとする場合は承認を得る必要があります。
町又は公社に所定の様式がありますので必要事項を記入のうえ提出してください。
承認を得なければならないことの例
- エアコン設置
- ひさしの増設 等
同居承認願
公的賃貸住宅では入居時に同居していない方を同居させようとする場合には承認を得る必要があります。
町又は公社に所定の様式がありますので必要事項を記入のうえ提出してください。
なお、承認の際に条件がある場合がありますのでご注意ください。
承認の条件
町営住宅
同居後の世帯の合計所得が158,000円/月を超えると承認できません。
ただし、同居の理由が婚姻の場合は214,000円/月が上限となります。
また、同居される方が暴力団員である場合は承認できません。
特定公共賃貸住宅・定住住宅・公社住宅
所得による制限はありません。
また、同居される方が暴力団員である場合は承認できません。
ただし公社住宅に入居されている方に限り、出生により同居者が増える場合は同居親族異動届を提出してください。
同居親族異動届
公的賃貸住宅では同居者に異動(氏名の変更、転居等)があったときは10日以内に同居親族異動届を提出する必要があります。
町又は公社に所定の様式がありますので必要事項を記入のうえ提出してください。
入居承継承認願
入居の承継の承認を受けようとする方は承継の理由となるべき事実発生後30日以内に入居承継承認願を提出していただく必要があります。
町又は公社に所定の様式がありますので必要事項を記入のうえ提出してください。
連帯保証人変更届
連帯保証人が死亡又は退職等により保証能力がなくなった時はただちに保証人変更届を提出してください。
町又は公社に所定の様式がありますので必要事項を記入のうえ提出してください。
関連リンク
お問い合わせ先
- 資産経営課
- 電話番号:0855-95-1140