選挙運動と政治活動

最終更新日:2024年6月11日

 

 

選挙運動と政治活動の違いは?

政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動といわれています。ですから、広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

 選挙運動

 特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくは反対することを目的として行う直接間接の一切の行為を総称するもの。

選挙運動はいつからできる?

 選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

選挙運動が禁止されている人って?

選挙運動を禁止されている者
1.選挙事務関係者

 投票管理者、開票管理者、選挙長及び選挙分会長は在職中、その関係区域内において選挙運動をすることができない。

2.特定公務員

 中央選挙管理委員会の委員及びその庶務に従事する総務省の職員、参議院合同選挙区選挙管理委員会の職員、選挙管理委員会の委員及び職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員。

3.未成年者

 年齢満18歳未満の者は、選挙運動をすることができない。

4.選挙権及び被選挙権を有しない者の選挙運動の禁止

 選挙犯罪又は政治資金規正法違反による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止の規定により、選挙権及び被選挙権を有しない者。

 地位を利用して選挙運動を行うことを禁止されている者
1.不在者投票管理者

 不在者投票管理者は、不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動することができない。

2.公務員等

 (1)国・地方公共団体の公務員、特定独立法人若しくは特定地方独立行政法人役員、職員

 (2)沖縄振興開発金融公庫の役員、職員

3.教育者

 教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

※「地位を利用した選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、選挙運動にあたり職務上の地位と選挙運動等の行為が結びついている場合をいいます。

 候補者が選挙運動としてできることは?

 公職選挙法により候補者が認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。

 1.選挙事務所の設置

 2.選挙運動用自動車の使用

 3.選挙運動用はがきの送付

 4.新聞広告の掲載

 5.ビラの配布

 6.選挙公報

 7.ポスターの掲示

 8.街頭演説

 9.個人演説会

してはいけない選挙運動は?

次のような選挙運動は禁止されています!
1.買収

 選挙違反のうちではもっとも悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

2.戸別訪問

 特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

3.飲食物の提供

 候補者、運動員はもとより、第三者を含むすべての人について、選挙運動に関してどんな名目でも飲食物を提供することはできません。「陣中見舞い」と称して飲食物を選挙事務所へ届けることもできません。
ただし、湯茶とそれに伴う菓子の提供や、候補者が運動員に対し選挙期間中一定の制限の範囲で弁当を提供することは認められています。

 4.署名運動

 特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

5.気勢を張る行為

 選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで従来したりしてはいけません。

6.あいさつを目的とする有料広告

 候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

選挙運動・政治活動Q&A

 選挙運動や政治活動について、よくある質問をまとめました。なお、ここに掲載した内容は、一部の例であり、個々の行為が法令違反等に該当するかどうかにつきましては、その行為の時期、場所、方法、対象、内容等諸般の事情を総合的に見て、取り締まり当局によって判断されます。

Adobe Reader

PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。
バナーをクリックして無料配布されているAdobe Readerをダウンロードし、インストールしてからご覧ください。

お問い合わせ先

邑南町選挙管理委員会
電話番号:0855-95-1114