医療機関等の窓口ではマイナ保険証をご利用ください

最終更新日:2024年11月28日

 

 

 現在、多くの医療機関や薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。

(医療機関等に専用の機械(カードリーダー)が設置されています。機械がまだ設置されていない医療機関等では、これまでどおり健康保険証を提示してください。)

    マイナ保険証とは…

  ⇒健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカードを、「マイナ保険証」と称しています。                                 

           ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには事前に登録が必要です。

                                                       詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。                 

    https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html                                                              

 

◆マイナ保険証を使うと様々なメリットがあります  

 その1 質の良い医療が受けられます 

 ◎マイナ保険証で受診するとお薬や診療の情報、健診結果を医師が確認できます。

 同じ薬が処方されたり、併用してはいけない薬が処方されるリスクが減り、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。 

お薬手帳を忘れた、薬の名前を思い出せない、といった場合でも安心です。

 

 ◎旅行先や災害時も、マイナ保険証なら全国の医療機関で情報が連携されるため、過去の診療歴やお薬の情報をもとにして、適切な医療を受けることができます。

 

 その2 高額な窓口負担が手続きなしで軽減

◎医療費が高額になるとき、「限度額認定証」を役場・国保係に事前申請して病院に提出すると窓口負担が軽減されますが、マイナ保険証なら「認定証なし」で負担が軽減されます。役場での手続きは不要です。

  ◆マイナンバーカードは持ち歩いてもだいじょうぶ?…

⇒ご本人以外は、個人情報を引き出すことはできません

 そもそもマイナンバーカードのICチップには、税や年金、医療などに関する情報は記録されていません。ご本人以外がICチップ から不正に情報を読み出そうとすると、ICチップが壊れて、読み出せなくなる仕組みとなっていますので、ご安心ください。

 また、紛失・盗難の場合は、いつでも利用の一時停止ができます。

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お問い合わせ先

町民課
電話番号:0855-95-1114 / IP電話:050-5207-3006