公的賃貸住宅の入居資格について

最終更新日:2024年9月27日

 

 公的賃貸住宅の種類

町営住宅

住宅に困窮している低所得世帯に対して低廉な家賃で賃貸する住宅です。

家賃は毎年申告してもらい、所得によって変動します。

特定公共賃貸住宅

中堅所得世帯に対して優良な賃貸住宅を供給するために地方公共団体が建設を行い賃貸する住宅です。

家賃は一定の金額です。

定住住宅

定住を促進するための賃貸住宅です。

家賃は一定の金額です。

UIターン者定住促進住宅

町外からの転入者の定住を促進するために賃貸する住宅です。

家賃は一定の金額です。

公社住宅

定住を促進するために賃貸する住宅です。

家賃は一定の金額です。

入居資格一覧表

町営住宅

所得又は収入(円/月)

所得 0円~158,000円

※1 例外有り

年齢 無し(未成年者は名義人になれません)
同居親族の要否 否 
税金完納者 入居者 
その他条件

住宅に困窮していることが明らかなこと

税金の滞納が無いこと 

 ※1 町営住宅の所得要件の例外

入居者及び同居者が障害者基本法第2条第1項に規程する障がい者であり次のいずれか該当する場合  

・身体障害:1級から4級 

・精神障害:1級から2級  

・知的障害:重度(A1及びA2判定) 


裁量階層世帯に該当する場合

以下のいずれかに該当する場合は所得の条件が214,000円/月となります。

・世帯主が60歳以上の者でありかつ同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

・同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者(同法第28条の2に規定する関係にある者からの暴力を受けた者を含む。)で以下に該当する者

・同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

※同法第10条第1項の規定により裁判所が申し立ての命令を行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

※以上のいずれかに該当する方は所得の条件が214,000円/月となります。

※税金の滞納が無いこと  

 

特定公共賃貸住宅

所得又は収入(円/月)

所得 158,000円~387,000円

年齢 無し(未成年者は名義人になれません)
同居親族の要否

※2 例外有り

税金完納者 入居者及び連帯保証人
その他条件

無し

 ※2 特公賃の単身世帯用の住宅について

・新段の原団地(H9年度)  2戸 1DK

・中組団地  (H10年度) 8戸 1DK

・中組団地  (H12年度) 4戸 1DK

 

定住住宅

所得又は収入(円/月)

制限なし

年齢 無し(未成年者は名義人になれません)
同居親族の要否

※3 例外有り

税金完納者 連帯保証人
その他条件

住民票を邑南町に移すこと

※3 定住住宅の単身世帯用の住宅について

・ヤングスポットいわみ(矢上) 6戸 1LDK

 

UIターン者定住住宅

所得又は収入(円/月)

制限なし

年齢 世帯主又は配偶者が45歳以下又は18歳以下の同居者がいること
同居親族の要否

税金完納者 入居者
その他条件

申込み時点において町外に5年以上在住していること

5年以上町内に居住する見込みがあること

住民票を邑南町に移すこと

 

公社住宅

所得又は収入(円/月)

月額家賃の4倍以上の収入があること

※4 例外有り

年齢 無し(未成年者は名義人になれません)
同居親族の要否

税金完納者 無し
その他条件

無し

※4 月額家賃の4倍以上の収入に満たない場合

貯蓄額が月額家賃の30倍以上であること(金融機関の残高証明書が必要になります) 

 

 全住宅共通要件

  • 入居者全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員でないこと
  • 親族には島根県パートナーシップ宣誓制度実施要綱第2条第3号に規定する宣誓を行った者を含める。

  島根県パートナーシップ宣誓制度について 

 

お問い合わせ先

資産経営課
電話番号:0855-95-1140